最終更新日 2023年11月14日
都市計画法第53条許可申請について
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都市計画法第53条許可申請について
都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。
主な届出対象範囲
以下のような区域(都市計画施設)に建築物の敷地がかかる場合が届出対象です。
- 都市計画道路の施行、拡幅予定地
- 土地区画整理事業の未施工区域 (越前市においては武生北部土地区画整理事業の未施工区域のみ)
その他の都市計画施設についてはぐるぐるマップをご参照ください。
建築が許可される建築物の基準について
容易に移転し、若しくは除却することができる建築物が許可対象です。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
上記に該当しても、物理的・経済的に容易に移転・除去ができないものは不許可対象となる場合があります
提出書類
- 申請書(道路・区画整理)1部
- 誓約書1部
- 添付図面各2部
付近見取図
配置図(敷地内における建築物の位置がわかる図面) 500分の1以上
断面図及び立面図(各2面以上) 200分の1以上 - 申請書(都市計画道路)(ワード形式 39キロバイト)
- 申請書(土地区画整理)(ワード形式 39キロバイト)
- 誓約書(ワード形式 30キロバイト)
- 記載例(PDF形式 230キロバイト)