都市計画

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 都市計画課

都市計画法第53条許可申請について

PAGE-ID:6434

都市計画法第53条許可申請について

都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。

主な届出対象範囲

以下のような区域(都市計画施設)に建築物の敷地がかかる場合が届出対象です。

  • 都市計画道路の施行、拡幅予定地
  • 土地区画整理事業の未施工区域 (越前市においては武生北部土地区画整理事業の未施工区域のみ)

    その他の都市計画施設についてはぐるぐるマップをご参照ください。

建築が許可される建築物の基準について

容易に移転し、若しくは除却することができる建築物が許可対象です。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

    上記に該当しても、物理的・経済的に容易に移転・除去ができないものは不許可対象となる場合があります

提出書類

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 建設部 都市計画課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)