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最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 都市計画課

福井県伝統的民家認定制度のご案内

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福井県では、平成18年4月1日より「福井県伝統的民家の保存および活用の推進に関する条例」を施行し、この条例に基づく施策の一つとして、「福井県伝統的民家認定制度」を開始しています。
この伝統的民家認定制度は、所有者の申請に基づき福井県が「ふくいの伝統的民家」として認定を行うもので、伝統的民家に誇りを持って住み続けていただき、後の世代に継承していただくことを目的としています。
伝統的民家に認定された建物には、「ふくいの伝統的民家」認定書が交付されます。また、保存・活用に関する無料相談や専門家による情報提供を受けることができます。

「ふくいの伝統的民家」認定民家の紹介 (越前市内)

「ふくいの伝統的民家」の認定要件

  • 県内のそれぞれの地域で受け継がれてきた「妻壁を柱と梁で格子状とした漆喰塗の切妻屋根の農家」や「格子戸等町家の伝統的意匠を基調とした切妻屋根の町家」等、外観を地域の伝統的民家の意匠を基調とした木造の建物で、県の定める基準を満たすもの、または、県の審査委員会が地域固有の伝統的民家と認めたもの
    (注)詳細な認定基準は「福井の伝統的民家」認定基準をご覧ください。

応募資格者

  • 伝統的民家の所有者
    (注)応募に当たって下記のことをご注意ください。
    ・認定された伝統的民家は、県ホームページに建物の所在地、外観写真等を掲載します。(個人情報は掲載されません)
    ・認定による建物へ規制はありません。
    ・増改築や改装等の際に届けていただくことにより、所有者の方に保存・活用の情報提供等を行います。
    ・福井県文化振興課ホームページに認定された「ふくいの伝統的民家」を掲載しておりますので、参考にしてください。

提出書類及び提出先(郵送または直接持参でお願いします)

  • 提出書類
    ・「ふくいの伝統的民家」認定申込書
    ・2枚以上の建物の外観写真または電子データ(jpg形式)
  • 提出先
    〒910-8580
    福井市大手3丁目17-1
    福井県 観光営業部 文化振興課 あて

募集等についての問い合わせ先

福井県 観光営業部 文化振興課興課
電話番号:0776-20-0580
ファクス:0776-20-0661
ホームページ: http://www.pref.fukui.jp/doc/bunshin/index.html
メールアドレス:bunshin@pref.fukui.lg.jp

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情報発信元 建設部 都市計画課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)