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最終更新日 2025年6月4日

情報発信元 観光誘客課

越前市学生合宿誘致推進事業について

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越前市では、福井県外の学生団体が越前市内での宿泊を伴う合宿・遠征を実施する場合、その団体に対して補助金を交付しています。

また、県内で指定観光・体験施設の利用や、地元団体や地域住民との交流等があった場合には、追加で補助金を交付しています。

交付の対象となる要件等をご確認いただき、ぜひご利用ください。

越前市学生合宿誘致推進事業実施要綱

1.対象となる団体

福井県外の高等学校、短期大学、高等専門学校及び大学の生徒
又は、学生により構成される部活、サークル、クラブ、ゼミなどの活動団体

2.対象となる学生合宿

越前市内に宿泊して行う合宿・遠征で、次の要件を満たすものが対象です。

  • 旅館業法第2条に規定するホテル、旅館等に宿泊するもの
  • 対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数が20人以上であるもの
  • 技術の向上や学習、訓練、研修等を目的とするもの

 

(注)対象とならない学生合宿

  • 公式大会やイベントに参加することのみを目的とするもの、及び公式大会やイベントの前泊となるもの
  • 遊びや観光など、親睦を深めることのみを目的としたもの
  • 営利を目的としているもの
  • 政治的又は宗教的活動を目的としているもの
  • 公序良俗に反しているもの

3.補助金の額

下記により算定した額の合計です。ただし、1学生団体1回あたり50万円を限度とします。
また、交付対象は学生のみとし、引率者・指導者は対象外です。

  • 対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数に1,500円を乗じた額
  • 滞在中に地域交流活動を行った場合は、当該学生合宿参加者1人当たり1活動につき250円を乗じた額
    ただし、複数回交流活動を行った場合、交流回数は泊数を上限とします

4.補助金交付の手続き

補助金の申請から交付までの流れは以下のとおりです。
交付申請 → 審査・交付決定 → 合宿実施・実績報告 → 審査・額の確定 → 補助金の請求 → 交付
 

提出書類(合宿開始前)

合宿開始日の10日前までに下記の書類を提出してください

もしくは、福井県電子申請サービスを利用して申請してください。
合宿実施後の申請は受付できません。
  1. 補助金等交付申請書記入例
  2. 事業計画書(様式1)記入例

提出された申請書・事業計画書の内容を越前市で審査し、適正であると認められた場合、申請者あてに「決定通知書」を送付します。

申請後、申請内容に変更が生じた場合

下記のいずれかに該当する場合には、変更申請書の提出が必要です。
  • 申請額より、増額となる場合(参加人数が増える場合)
  • 申請額より、20%以上の減額となる場合(参加人数が大幅に減る場合)
  • 合宿を中止する場合
  • 合宿の日程や宿泊先を変更する場合

特に、申請後に参加人数の変更があり増員となった場合、合宿実施後にご連絡があっても増員に伴う補助金の増額はできません。必ず事前に変更申請書を提出してください。

  1. 補助金等交付変更承認申請書記入例

 

提出書類(合宿後)

合宿実施後、すみやかに次の書類を提出してください。(概ね1週間以内を目安にご提出ください)
  1. 実績報告書(様式第2号)記入例
  2. 宿泊証明書(様式第3号)記入例
  3. 学生合宿参加者名簿(様式第4号)
  4. 地域交流活動成果報告書(様式第5号)記入例)※地域交流活動を行った団体のみ 
  5. 口座確認書記入例
  6. 口座が確認できる書類の写し(通帳等のコピー)
  7. 宿泊先の領収書(コピー)
  8. 合宿アンケート

提出された実績報告書の内容を越前市で審査して交付額を確定し、対象団体宛に通知します。

通知がありましたら、下記様式にて請求書ををご提出ください。

  1. 補助金等交付請求書(様式第9号)記入例

5.注意事項

  • 書類作成には、温度変化により無色となるインキを用いたボールペンを使用しないでください。
  • 書類作成には、修正ペンや修正テープを使用しないでください。文字の訂正を行う場合は、該当箇所を二重線で消して訂正印を押し、余白に正しい文字を記入してください。
    ただし、補助金交付請求書の請求額の訂正は認められません。
  • 書類に押印する場合、印鑑は全ての書類で同じものを使用してください。シャチハタは不可とします。
  • 予算には限りがあるため、申請額の累計が予算額に達した場合は、年度途中であっても受付を終了します。申請受付は、不備の無い申請書が申請窓口に到達した順です。
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情報発信元 産業観光部 観光誘客課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)