墓地使用者が亡くなりました。手続きが必要でしょうか。

最終更新日 2009年9月21日

情報発信元 窓口サービス課

PAGE-ID:702

回答

 墓地使用権の承継をしていただくことになります。相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者に承継ができます。親族間で十分協議して祭祀承継者を決定してください。添付書類として、墓地使用許可証・戸籍謄本(前使用者と承継者の血縁関係が確認できるもの)・住民票抄本(市外の方のみ)が必要です。
 また、市外の方が承継者となる場合には、年間使用料は3割増しとなります。
 本庁舎市民課3番窓口・今立総合支所市民福祉課で申請できます。

情報発信元

市民福祉部 窓口サービス課

受付時間月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)