最終更新日 2024年1月9日
顔認証マイナンバーカードについて
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顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安のある方が、安心して利用できるよう、本人確認の方法を医療機関等での顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。令和5年12月15日より運用が開始されました。
利用できる機能・サービス
- 健康保険証としての利用(顔認証のみ)
-
券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前登録が必要です。医療機関や薬局にある顔認証付きカードリーダーを利用して、顔認証又は目視確認により健康保険証利用の申込みを行うことができます。
利用できない機能・サービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
-
その他オンライン申請(e-Taxやふるさと納税のワンストップ特例申請等)
暗証番号の入力が必要となるサービスはすべて利用することができません。
顔認証マイナンバーカードの申請・受取方法
申請方法
顔認証マイナンバーカードを希望される方も、カードの申請方法は、通常のマイナンバーカードと同様です。まずはインターネットまたは郵送で申請をお願いいたします。
詳しくはこちらのページでご確認ください。
受取り方法
マイナンバーカード受取りの際、顔認証マイナンバーカードを希望する旨を窓口で申し出てください。
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切替方法
マイナンバーカードをすでにお持ちの方は、お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードへ切替えることができます。
必要な持ち物
- 本人が来庁する場合
・現在お持ちのマイナンバーカード
-
代理人が来庁する場合
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付き身分証(運転免許証やマイナンバーカード等)
・委任状(ダウンロードはこちら)
顔認証マイナンバーカードから通常の暗証番号ありマイナンバーカードへの切替方法
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方は、お持ちのカードを通常の暗証番号ありマイナンバーカードへ切替えることがことができます。
必要な持ち物
- 本人が来庁する場合
・現在お持ちのマイナンバーカード
- 代理人が来庁する場合
代理人が手続きされる場合、申請を受けた後、本人宛に照会書を郵送し、本人の意思に基づく申請であることの回答書をいただいてからの手続きとなります。そのため、代理人には2度来庁いただく必要があります。
詳しくは、窓口サービス課までお問い合わせください。
顔認証マイナンバーカードの保険証利用申込
- 現在、暗証番号を設定した通常のマイナンバーカードをお持ちで、これから顔認証マイナンバーカードへの設定切替と健康保険証としての利用申込を希望される場合、設定切替前であれば、ご自身でマイナポータルにログインし、健康保険証利用申込をしていただけます。画面操作にご不安がある場合、設定切替をされる前にお申し出ください。
- 現在通常のカードをお持ちで、既に健康保険証としての利用申込を行っていただいている場合、顔認証マイナンバーカードに切り替えたことにより改めて利用申込をする必要はありません。
- 顔認証マイナンバーカードに切替後は、スマートフォンやセブン銀行のATMからの健康保険証利用申込みができません。切替後も医療機関の顔認証付きカードリーダーであれば利用申込みが可能です。
パンフレットも併せてご確認ください。
添付ファイル
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