戸籍の写し・住民票等

最終更新日 2024年3月1日

情報発信元 窓口サービス課

【令和6年3月1日から】戸籍の届出や戸籍謄抄本の取得が便利になります!

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【重要】戸籍の全国広域交付におけるシステムの不具合について

現在、法務省と全国市町村とを結んでいる戸籍情報連携システムの不具合のため、全国広域交付の戸籍発行が困難な状況になっております。

待ち時間が長くなる場合や、後日来庁いただいてのお渡しとなる場合がございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

 

戸籍証明書等の広域交付が始まります。

これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、
令和6年3月1日より他の市区町村に本籍がある方でも、越前市の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができます。
在籍した戸籍が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求ができるようになります。
また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

コセキツネ3
※詳細は以下のホームページをご覧ください。
 
 
 
                 法務省:戸籍証明書等の広域交付制度に関するイメージキャラクター「コセキツネ」

請求できる証明書の種類と手数料

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円

・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改正原戸籍謄本 1通 750円

請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)及び直系卑属(子、孫)の戸籍が対象です。

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。

ご利用に当たっての注意事項

・請求できる方が市役所窓口で請求する必要があります。(代理人による請求や郵便による請求はできません。)
・マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)は請求できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は請求できません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は、従来どおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。

コセキツネ2

 
 
 
 
 
 

戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組等)時に、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

受付窓口と時間

越前市役所窓口サービス課・今立総合支所
受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

 

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情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)