最終更新日 2024年6月11日
退職予定のみなさまへ(国民健康保険・国民年金の手続き等)
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退職予定のみなさまへ(国民健康保険・国民年金の手続き等)
在職中は、社会保険(全国健康保険協会や健康保険組合等)に加入していますので、お勤め先の保険証を使用して医療機関などで保険診療を受けることができます。
しかし、退職されますと、現在使用されている「保険証」や扶養している家族の「被扶養者保険証」は退職日の翌日から使用できなくなります。
一方で、日本国の国民皆保険制度では、国民は必ず何らかの保険制度に加入していなければなりません。
つきましては、退職される方は、退職後、速やかに保険証をお勤め先に返却し、新たに加入する医療保険制度および年金制度について、ご自身で手続きを行ってください。
国民健康保険制度
加入手続き(退職したとき)
会社を退職し、任意継続制度を利用せず、他の健康保険にも加入しない場合は、健康保険の資格がなくなった日から14日以内に国民健康保険の加入手続きを行ってください。
国民健康保険への加入手続きが遅れたり、加入手続きを行わなかった場合、保険証がないためその間にかかった医療費は全額自己負担となるだけでなく、国民健康保険に加入すべき日にさかのぼって(最長過去3年度分)保険料が発生し、支払っていただくことになります。
年度を越えてさかのぼった場合、前年度以前相当分の保険料が一括して請求され、一度に数十万円の負担となる場合もありますので、遅れないように手続きを行ってください。
〇手続きに必要なもの
・健康保険の資格を喪失したことがわかる書類(例:社会保険喪失連絡票や離職票)
・手続きする人の本人確認書類
・委任状(同一世帯員以外の人が手続きする場合のみ)
脱退手続き(就職したときまたは社会保険の扶養についたとき)
国民健康保険の加入者が就職し、新しい勤務先での健康保険に加入する場合またその扶養につく場合は、健康保険に加入した日から14日以内に国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
国民健康保険料は各年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過すると賦課が確定し変更することができなくなります。このため、脱退手続きが遅れると、職場の健康保険等に加入している期間であっても賦課が確定した分の保険料を支払っていただく場合があります。
また、脱退手続きが遅れている間に国民健康保険証を使って医療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した医療費を後で返していただく必要がありますので、遅れないように手続きを行ってください。
〇手続きに必要なもの
・新たな勤務先で加入した健康保険の被保険者証(脱退する人全員分)
・国民健康保険被保険者証
保険料について
国民健康保険税は月割で計算します。
年度の途中で加入した場合は、加入した月から年度内の3月までの月割で計算します。
年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までを月割で計算します。
例
8月15日に国民健康保険に加入し、翌年1月15日に脱退した場合
→8月から12月までの5カ月分の保険税の計算となります。
計算した保険料額は、加入・脱退の届け出をした翌月に納入通知書によりお知らせします。
脱退により保険税を再計算した結果、保険料の納めすぎが発生した場合には、後日、還付通知書にてお知らせいたします。
国民健康保険の減免について
国民健康保険に加入する方で、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により保険税が減額されます。
〇対象となる人
- 平成21年3月31日以降に退職された方のうち、次の離職理由により失業給付等を受ける人
- 失業した時点で65歳未満の人
お手持ちの雇用保険受給資格者証「12離職理由」の欄に次のコードの記載のある方です。
雇用保険の特定受給資格者の離職理由コード |
|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
雇用保険の特定理由離職者の離職理由コード |
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23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
〇申請について
以下の必要書類を持参のうえ、市役所税務課(9番税の窓口)または今立総合支所にて申請してください。
・雇用保険受給資格者証
・印鑑
年金制度
在職中は厚生年金に加入していますが、退職して資格がなくなったときは、国民年金への加入手続きが必要な場合があります。
退職後の状況に応じてお手続きが異なりますので、下図フローチャートでご確認ください。
※1 市役所の窓口サービス課保険年金室(本庁)または今立総合支所でお手続きが必要です。
※2 60歳未満の被扶養配偶者がおられる方は、市役所の窓口サービス課保険年金室または今立総合支所で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
※3 国民年金の保険料は月額16,980円です。(令和6年度)
介護保険制度
介護保険にかかる保険料は、40歳から64歳までの方については、加入している医療保険制度の保険料と併せて納入することとなります。
65歳以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)が原則です。しかし、年金の種類や年金額、そのほかの理由により天引きができない方は、納付書(普通徴収)で納めていただくことになります。
詳しくは、介護保険制度 をご覧ください。
特定健診・がん検診
特定健診とは、生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象とした、メタボリックシンドロームに着目した健診です。
生活習慣病は誰もがかかり得る病気であり、日本人の死因の半数以上を占めています。また、生活習慣病は自覚症状が出にくく、気が付いたときには重症化している病気です。会社に勤めているときは毎年会社が実施する健診を受けていたという方も、退職すると自分で申し込まない限り健診を受ける機会はやってきません。退職後の人生をいきいきと過ごすためにも、継続的な健診が重要です。ぜひ、健診を毎年受け、自己管理をしながら自分らしい人生を送りましょう。
特に、がんは30年以上連続で日本人の死因の第1位となっています。がん検診もぜひ受けましょう。
特定健診の受診
在職時は毎年職場で健康診断を受けることができましたが、退職後は自分で健康診断を受ける必要があります。越前市の国民健康保険に加入している方は、市が実施する健康診査を受けることができます。詳しくは、健康診査をご覧ください。
がん検診の受診
特定健診とあわせてがん健診も受診しましょう。詳しくは、がん検診をご覧ください。
人間ドック・脳ドック
越前市国民健康保険に加入している方を対象に、人間ドックおよび脳ドックの検査費用の一部を助成しています。
令和4年度からは脳ドック単独受診の助成も受けられるようになります。詳しくは、人間ドックをご覧ください。