マイナンバーカードの保険証利用

最終更新日 2025年5月23日

情報発信元 保険年金室

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

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制度概要

令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用の登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。 
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」はこちら

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの国民健康被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格確認書」をお送りいたします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで、引き続き保険診療を受けることができます。

以下の方は、「資格確認書」が交付されます。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方

・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方

・マイナンバーカードを返納した方

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。

既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。

 

厚生労働省マイナ保険証と資格確認書のポスター

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる※1

・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。

厚生労働省ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用のメリットはこちら

※1 市民税非課税世帯の国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者が直近12か月以内に90日以上入院をした場合の食事療養費減額は、マイナ保険証の有無にかかわらず要申請

マイナンバーカードの取得は任意です

マイナンバーカードは、市民の申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら

 

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)