最終更新日 2025年5月23日
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
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制度概要
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。
既に発行済みの国民健康被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格確認書」をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示していただくことで、引き続き保険診療を受けることができます。
以下の方は、「資格確認書」が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時に「資格情報のお知らせ」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りいたします。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる※1
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される。
厚生労働省ホームページのマイナンバーカードの健康保険証利用のメリットはこちら
※1 市民税非課税世帯の国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者が直近12か月以内に90日以上入院をした場合の食事療養費減額は、マイナ保険証の有無にかかわらず要申請
マイナンバーカードの取得は任意です