医療費

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 保険年金室

国保のしくみ

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国民健康保険制度について

国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに備えて各自の収入等に応じてお金(国保税)を出し合い、医療費に充てていこうという相互扶助を目的とした制度です。次の人を除いて全員加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険などに加入している人(扶養されている人を含みます。)
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人

国保では、加入者が病気やけがをして医療機関等で診療を受けた時、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、残りを保険者である越前市が支払っています。
支払うための財源は加入者からの保険税となっていますが、医療費水準や所得水準を基に県が決めた「国保事業納付金」を市が県に納め、県が保険給付に必要な費用を市に支払っています。
県が決めた国保事業納付金の額や標準保険税率を参考に市町が保険税率を決めることになります。

国保財政

国民健康保険事業を安定的に運営していくためには、市の取り組みはもちろん、市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
特に保険税率については、医療費と深く関連があります。医療費が上がると保険税も上がってきます。保険税率の上昇を抑制するためにも、医療費抑制にご理解とご協力をお願いします。

国民健康被保険者証(保険証)

保険証は、国民健康保険の被保険者であることを証明するものです。病院等の窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

  • 1人に1枚交付されます。記載内容を確認してください。
  • 有効期限を過ぎた保険証は使えません。
    保険証は、毎年8月1日に更新しています。新しい保険証は、毎年7月中旬ごろ簡易書留で世帯主に郵送しています。
  • 資格がなくなったらすぐに返還してください。
    市外へ転出したり、他の医療保険に加入した場合などは、14日以内に脱退手続きと保険証を返還してください。
    資格がないまま、国民健康保険を使って医療機関で受診された場合、保険給付した分を返還してもらうことがあります。
    他医療保険に加入した場合は、加入日を確認し、加入日以降に医療機関で受診しているのであれば、医療機関に連絡してください。
  • 汚したり紛失したときは、再発行できます。
    顔写真付の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持って手続きしてください。

各種手続きについては、こちら

70歳の誕生日の翌月からは、「高齢受給者証」が必要です。

70歳になると、加入している医療保険から「高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証は、医療を受けるときの自己負担割合を示す証明書となっており、越前市の国民健康保険では保険証の左上部に「兼高齢受給者証」と自己負担割合が記載されています。
被保険者には70歳の誕生月の中旬ごろに上記の記載が入った新しい保険証を世帯主宛に郵送しています。
※誕生日が1日の人は誕生月から高齢受給者証の適用となりますので、誕生月の前月の郵送となります。

窓口での負担は?

「高齢受給者証」の自己負担割合は、所得や収入に応じて「2割」または「3割(現役並所得者(注1))」となっています。


(注1) 現役並み所得者とは?
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入合計が、383万円未満(2人以上の場合は、520万円未満)のときは、申請により認められれば、2割負担になります。

窓口での負担は、毎年8月に前年の所得を確認して判定しています。

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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