国民年金のしくみ

最終更新日 2026年3月30日

情報発信元 保険年金室

国民年金のしくみ

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日本国内に居住している20歳から60歳までの全ての方は、公的年金に加入します。

国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。
日本国内にお住まいの20歳から60歳までの方は、公的年金に加入することが義務付けられています。
国民年金などの公的年金は、老後の生活を安心して送れるよう、社会全体で高齢者の生活を支え、ご自身が高齢者になったときには次の世代に支えてもらう、いわば仕送りのような仕組み(=社会的扶養)が必要であるという考え方のもとで形成されてきた制度です。
また、病気やケガで障がいを負われて働けなくなったときには「障害基礎年金」が、万が一ご本人が亡くなったときには「遺族基礎年金」が支給される場合があります。

公的年金の種類

加入者は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。結婚や就職、転職などで加入するグループが変わったときは手続きすることが必要です。

種別 どんな人が? 加入・変更の届出は? 保険料の納付は?
第1号被保険者 自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の方など 市役所 窓口サービス課保険年金室へ届出 ご自身で納付
第2号被保険者 会社員・公務員 勤務先が加入手続きを行います。 勤務先で納付
第3号被保険者 会社員や公務員(第2号被保険者)の扶養に入っている配偶者 配偶者の勤務先が加入手続きを行います。 なし(配偶者が加入する制度が負担)

第1号、第2号、第3号の被保険者期間を合計して10年で老齢基礎年金の受給資格が取得できます。また、保険料納付済期間が40年(20歳から60歳)で満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

年金の種類についてはこちら→公的年金制度の種類と加入する制度(日本年金機構HP)

老齢年金についてはこちら →老齢年金(日本年金機構HP)

任意加入制度

国民年金は、20歳から60歳まで加入が義務付けられていますが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは任意加入ができます。加入できるのは以下の方です。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  • 受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満の人(日本国籍の人に限ります。)

詳しくはこちら→任意加入制度(日本年金機構HP)

加入や種別変更などの届出

対象者 こんなとき 変更後の種別 届出先
20歳になったとき 学生、自営業、自由業、無職などである 第1号被保険者 手続き不要
厚生年金や共済組合等に加入中の配偶者の扶養に入った 第3号被保険者 配偶者の勤務先
現在第1号被保険者の方 就職して厚生年金や共済組合等に加入した 第2号被保険者 勤務先
結婚や減収で厚生年金や共済組合等に加入中の配偶者の扶養に入った 第3号被保険者 配偶者の勤務先
現在第2号被保険者の方 厚生年金や共済組合等に加入していた会社を退職した 第1号被保険者 市役所
届出に必要なもの:離職日又は厚生年金等の喪失日が分かる書類
退職して厚生年金や共済組合等に加入中の配偶者の扶養に入った 第3号被保険者 配偶者の勤務先
現在第3号被保険者
の方
離婚や増収などで配偶者の扶養から外れた 第1号被保険者

市役所
届出に必要なもの:扶養の喪失日が分かる書類

配偶者が厚生年金や共済組合等に加入していた会社を退職した
配偶者が65歳になった
就職して厚生年金や共済組合等に加入した 第2号被保険者 勤務先
配偶者が転職などで加入する年金制度が変わった 第3号被保険者 配偶者の勤務先

国民年金の手続きにマイナンバーが必要になります

平成30年3月から、これまでの老齢年金や障害基礎年金の請求手続きの他に、国民年金の加入・免除などの手続きの際にもマイナンバー(個人番号)が必要になります。
窓口にて手続きを行う場合は、マイナンバーが分かるものと本人確認が出来るものをお持ちください。また、本人以外の方が窓口に来られる場合は、本人のマイナンバーが分かるものと代理の方の本人確認が出来るものが必要となりますので、ご注意ください。
なお、海外在住者などのマイナンバーがない方については、従来通り基礎年金番号により届出をすることが出来ます。

マイナンバーによる本人確認についてはこちら →マイナンバー制度の本人確認について(越前市HP)

マイナンバーによる届出・申請についてはこちら→マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について(日本年金機構HP)

年金に関する相談ダイヤル・予約専用ダイヤルはこちら

「ねんきんダイヤル」年金相談に関する一般的なお問い合わせ
電話0570-05-1165 (ナビダイヤル)
<受付時間> 月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
(注)月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日の午後7時まで。
(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
武生年金事務所へ来訪相談のご予約はこちら
電話0570-05-4890
(ナビダイヤル)
<受付時間> 月曜日から金曜日(平日) 午前8時30分から午後5時15分
(注)土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

 

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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