マイナンバーカードの保険証利用

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 保険年金室

マイナンバーカードの健康保険証利用について

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。 2024(令和6)年秋以降は、健康保険証とマイナンバーカードが一体化されます。

令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険被保険者証として利用できるようになりました。医療機関や薬局でマイナンバーカードの読み取りに必要な機器を順次導入し、現在では、おおむね全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードの健康保険証利用が可能になりました。また、2024(令和6)年秋以降は、健康保険証とマイナンバーカードは一体化されます。


Q1 どうすれば使えるようになるの?

利用の申し込みはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン又はICカードリーダーのあるパソコンでマイナポータルから設定が出来ます。
詳しくはリーフレットを参照ください。

Q2 どこの病院でも使えるの?

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示いただいています。 

※当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。

mainauketuke

マイナ受付

福井県内参加医療機関(医科、歯科、薬局)(令和5年6月4日現在)(PDF形式 17,191キロバイト)

Q3 利用できるとどんな利点があるの?

就職・退職・転職・引っ越し等で保険証が変わってもマイナンバーカード1枚で保険証の代わりになります。
(ただし、保険の変更の手続きは必要です。)
医療費が高額になった場合、限度額適用認定証は不要になります。

Q4 マイナンバーカードで保険証の利用を設定した場合、保険証はどうなるの?

今までと同様に利用できます。
国民健康保険証、後期高齢者医療保険証についても、今まで通り7月中旬頃に郵送します。

詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。こちらをクリック

Q5 マイナンバーカードをなくしたり、手元にない場合は?

2024(令和6)年秋以降、マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付されます。
また、「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
 

Q6 健康保険証はいつまで使えますか?

2024(令和6)年秋以降、新規の健康保険証は発行せず、2024(令和6)年秋の時点でお手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。
※有効期限が2025(令和7)年秋より前に切れる場合はその有効期限まで。

健康保険証との一体化に関するよくある質問について

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関するよくある質問について、デジタル庁にて作成・公開が行われていますのでご参照ください。

詳しくはデジタル庁のサイトをご覧ください。こちらをクリック

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