最終更新日 2025年3月6日
マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
令和3年10月20日からマイナンバーカードが健康保険被保険者証として利用できるようになりました。医療機関や薬局でマイナンバーカードの読み取りに必要な機器を順次導入し、現在では、おおむね全ての医療機関や薬局でマイナンバーカードの健康保険証利用が可能になりました。また、2024(令和6)年12月2日以降は、健康保険証が発行されません。お手元にある有効な保険証は、記載されている有効期限まで使用することができます。
※マイナンバーカードがお手元にない方や保険証利用登録をしていない方には、被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を交付します。詳しくはこちら
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」はこちら