最終更新日 2026年3月9日
令和8年度後期高齢者医療制度 保険料率改定のお知らせ
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令和8年度より後期高齢者医療保険料率が改定されます
均等割・所得割がそれぞれ上がり、保険料の上限額も上がります。
また、均等割の5割軽減・2割軽減の所得基準額も上がります。
さらに子ども・子育て支援金の制度が導入され、保険料に加えて納付していただくことになります。
詳細な改正点は下記のとおりです。
保険料の改正点について
| 改正前 | 改正後 | 比較 | |
| 均等割(被保険者が等しく負担) | 49,700円 | 54,140円 | +4,440 |
| 所得割(被保険者の所得に応じて負担) | 9.7% | 10.83% | +1.13% |
| 保険料の上限額 | 80万円 | 85万円 | +5万円 |
子ども・子育て支援金制度の導入について
保険料と同じように「均等割額+所得割額」で計算されます。| 均等割(被保険者が等しく負担) | 1,300円 |
| 所得割(被保険者の所得に応じて負担) | 0.26% |
| 保険料の上限 | 21,000円 |
子ども・子育て支援金制度に係るコールセンターについて
電話番号:0120-303-272
受付時間:9時~18時(土日祝日は除く。)
※令和8年4月以降は、土曜日(9時~18時)も開設予定です。
均等割軽減の改正点について
| 改正前 | 改正後 | |
| 5割軽減 | 世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +30.5万円×被保険者数 以下 |
世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +31万円×被保険者数 以下 |
| 2割軽減 | 世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +56万円×被保険者数 以下 |
世帯主と同一世帯の被保険者との総所得金額等の合計が 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +57万円×被保険者数 以下 |
お問い合わせ先について
福井県後期高齢者医療広域連合
所在地:福井市西開発4丁目202番地1 福井県自治会館5F
電話番号:0776-54-6330
受付時間:8時30分~17時15分
