医療費

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 保険年金室

平成29年8月から、高額療養費の上限額が変わります。

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平成29年8月から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が下表のように変わります。

高額療養費制度とは

ひと月に支払った医療費が高額になり、決まられた上限額を超えた場合に、上限額を超えて支払った分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

平成29年7月まで

適用区分

 

外来+入院(世帯ごと)

外来
(個人ごと)

3割
負担

現役並み

課税所得
145万円以上の方

44,400円

80,100円
+(医療費-267,000円)×1パーセント
(44,400円(注2))

1割
負担

一 般

課税所得
145万円未満の方(注1)

12,000円

44,400円

住民税非課税

2 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

1 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

平成29年8月から

適用区分

 

外来+入院(世帯ごと)

外来
(個人ごと)

3割
負担

現役並み

課税所得
145万円以上の方

57,600円

80,100円
+(医療費-267,000円)×1パーセント
(44,400円(注2))

1割
負担

一 般

課税所得
145万円未満の方(注1)

14,000円
年間上限額
14万4,000円

57,600円
<多数回44,400円(注2)>

住民税非課税

2 住民税非課税世帯

8,000円

24,600円
1 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

15,000円

(注1) 世帯収入の合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計が210万円以下の場合も含みます。

(注2) 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

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情報発信元 市民福祉部 保険年金室

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