公示送達

最終更新日 2026年5月11日

情報発信元 長寿福祉課

公示送達にかかる告示

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2026(令和8)年の告示

現在、告示はありません

◆告示日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。(地方税法第20条の2第3項)リンク先は非公開となります。
◆当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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公示送達に係る告示(税務課)

公示送達に係る告示(保険年金室)

公示送達に係る告示(上下水道課)

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)