最終更新日 2026年7月22日
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置
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令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正による給与所得控除の拡大で令和8年度の介護保険料収入が急減することを防ぐため、国が令和8年度のみ特例措置を設け、介護保険料は税制改正前の基準で計算しています。そのため住民税の課税状況と介護保険料の判定が一致しない場合があります。
特例措置の影響を受ける対象者
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日に越前市に住民登録がある方
(2)令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。
※合計所得金額等が変わらなければ前年と同額の保険料となります。
(2)令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。
※合計所得金額等が変わらなければ前年と同額の保険料となります。
特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
(1)給与所得控除額を税制改正前の55万円として合計所得金額を計算します。
(2)(1)を基に算出した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
(1)給与所得控除額を税制改正前の55万円として合計所得金額を計算します。
(2)(1)を基に算出した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
※被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の給与収入に対しても、この特例措置を適用して計算し、介護保険料の算定上の課税・非課税を判定いたします。
具体例
(例)単身世帯、他の収入がなく、令和6年中及び令和7年中の給与収入が100万円の場合
| 賦課年度 | 市民税算定の合計所得金額 | 市民税 | 介護保険料での算定所得 | 介護保険料の段階 |
| 令和7年度 ※令和6年中の所得で算定 |
45万円 (給与収入100万円ー給与所得控除55万円) |
課税 | 45万円 (給与収入100万円ー給与所得控除額55万円) |
第6段階 (本人課税) |
| 令和8年度 ※令和7年中の所得で算定 |
35万円 (給与収入100万円ー給与所得控除額65万円) ※令和7年度税制改正により、給与所得控除額を55万円から65万円に引き上げ |
非課税 | 45万円 (給与収入100万円ー給与所得控除額55万円) ※令和7年度税制改正の影響を受けない |
第6段階 (本人課税) |
市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」になります。=令和8年度に住民税が非課税となっても、介護保険料は据え置きとなります。
令和8年度の介護保険料の負担軽減措置(特例減免)について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方で、上記特例措置の内容(2)により介護保険料の算定では市民税課税とみなされる方は、特例措置の(2)を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
よくあるご質問
Q1.なぜ特例措置を行うのですか。
A1.介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2.特例措置は今後も続きますか。
A2.令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づき保険料を算定します。
添付ファイル
- 【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(PDF形式 8,127キロバイト)
- 【厚生労働省】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF形式 219キロバイト)
- 【厚生労働省】介護保険料等における基準額の調整(PDF形式 2,176キロバイト)
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