最終更新日 2024年8月6日
住宅改修費の支給について(受領委任払いが利用できます)
PAGE-ID:5412
支払方法(受領委任払いが利用できます。 )
越前市では、介護保険住宅改修費の支給方法を、償還払い以外に受領委任払い【注:市登録業者のみ】も利用できます。
- 償還払い
利用者が工事費の全額を、一旦お支払いいただきます。
その後、申請をしていただくことにより、工事金額より保険給付分の9割(又は8割、7割)を銀行口座等にお振込みします。 - 受領委任払い
利用者が住宅改修費の自己負担分の1割(又は2割、3割)を事業者に支払います。
残額については、利用者の同意に基づき、越前市に登録した受領委任払取扱事業所に直接支払います。
【登録を希望される事業者の方へ】
受領委任払取扱事業所の登録方法
受領委任払制度を利用する事業者は、事前に登録が必要です。
必要な書類は以下のとおりです。(ダウンロードできます。)
(1)介護保険住宅改修費等受領委任払事業者登録届出書(第1号様式)
(2)介護保険住宅改修費等受領委任払に係る誓約書(別紙)
(3)債権者・受取人登録(変更)申請書(会計課のページに移動します)
越前市において上記登録届出書類等を審査後、登録通知が事業所に届いた時点から、受領委任払いによる申請が可能です。
対象者
要支援 又は、要介護認定者
申請方法
工事に取りかかる前と工事完成後の両方に申請してください。
担当のケアマネジャーに必ず相談してください。
(担当のケアマネジャーがいない場合は、市職員に相談してください。)
申請時の添付書類
工事前
- 事前申請書
賃貸物件など本人所有の住宅でない場合は、所有者の承諾と押印が必要です。 - 住宅改修が必要な理由書(担当のケアマネジャーが作成します)
- 見積書(工事の施行業者が作成します)
本人宛(氏名入り)で作成され、工事を行う箇所、内容、規模、見積書作成日、施行業者の
住所、氏名、連絡先、及び施工業者の印が明記されており、材料費、施行費、諸経費等を
適切に区分して記載されたもの。(材料等が特定される場合は、カタログを添付するかメー
カー名や製品番号も記載。)なお、見積額に支給対象外部分を含む場合、支給対象部分の
区別が不能なものは、支給対象外となる場合があります。 - 工事前の写真(注1)
住宅改修箇所(トイレ、浴室、廊下等)毎に工事前の状態が確認でき、撮影日付入りのもの。 - 工事箇所の図面及び住宅平面図(工事前後の状態及び、動線が確認できるもの)
- 介護保険住宅改修費等受領委任払制度利用申出書兼委任状
受領委任払制度をご利用の方のみ必要です。
工事完成後
- 支給申請書
- 領収書(原本)
本人宛(氏名入り)で発行され、領収理由(摘要)、領収日、領収者の住所・氏名が明記されており、代金に応じた収入印紙が貼付されたもの。 - 工事費内訳書
実際にかかった費用の請求内訳書。 - 工事後の写真(注1)
住宅改修箇所毎に工事後の状態が確認でき、撮影日付入りのもの。
(注1)
工事前と後の写真は、A4判工事用アルバムに製本、A4用紙に糊付け又は、A4用紙に印刷した
状態で提出してください。
改修箇所の確認
- 市職員
- 介護支援専門員
支給対象項目
- 手すりの取付け
- 段差の解消(固定式スロープの設置、敷居撤去、床上げ・床下げ等)
- 床材、通路面の変更(滑り止め等)
- 扉の取替え(開き戸から引き戸等)
- 便器の取替え(和式から様式便器)
これらに付帯する住宅改修
新築の場合は、全て支給対象外となります。
増築の場合は、「手すりの取付け」と「便器の取替え」(和式から様式便器)のみ支給対象となる場合があります。
給付限度
支給限度基準額(対象工事費) 20万円 【内訳:介護保険給付上限額 18万円(又は16万円、14万円)、自己負担額 2万円(又は4万円、6万円)】
支給限度基準額内であれば、複数回に分けて使えます。
マイナポータルでの申請
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC