最終更新日 2024年6月11日
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
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事業者の方は、介護予防・日常生活支援総合事業(事業所向け)のページをご覧ください。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
団塊の世代が75歳以上となる令和7年(2025年)にかけて、認知症高齢者・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、高齢者の生活支援ニーズは多様化していくことが予想されます。
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるためには、介護保険や行政サービスに加え、地域の助け合いやボランティアによる支援など、地域全体で高齢者を支えることが必要です。また、高齢者自身も社会的役割、生きがいを持つなど介護予防に努めることが大切です。
介護保険法改正にともない、越前市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施しています。
これにより、要支援1・2の人が利用する「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス」が全国一律のサービスから、各市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」(下図3)に変わりました。「一般介護予防事業」(下図4)と合わせて総合事業となります。
総合事業の対象者
下記のいずれかに該当する方
- 要支援1・2の方
- 基本チェックリストにより対象者と認定された方(事業対象者)
サービス内容
【訪問型サービス】
- 従来の介護予防訪問介護(ホームヘルプ)に相当するもの
- 人員体制やサービス提供時間(短時間)などの基準を緩和したサービス
- 短期集中型のリハビリテーション専門職が関わったサービス
- 住民の自主活動として行う生活援助など住民主体のサービス
【通所型サービス】
- 従来の介護予防通所介護(デイサービス)に相当するもの
- 人員体制やサービス提供時間(短時間)などの基準を緩和したサービス
- 短期集中型の利用者個人に応じたサービス、3か月、週1回、送迎有
- 地域住民の互助による自主的な活動
利用者負担
サービスの費用の1割(または2割か3割)を負担していただきます。
負担割合は、介護保険制度のサービス利用における所得に応じた負担割合と同じです。
サービスを利用する際は、サービス提供事業所などに、介護保険の「被保険者証」とあわせて「負担割合証」をお見せください。
サービスの利用限度
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスと通所型サービスには、利用できるサービスの限度があります。
限度を超えてサービスを利用したときは、超えた分が自己負担になります。
区分 |
1か月あたりの利用限度 |
1か月あたりの利用者負担 (1割負担の場合) |
要支援1・事業対象者 | 5,032単位 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531単位 | 10,531円 |
(注)利用限度は、利用した各サービスの合計単位で判断します。
(注)要支援1・2の方が、訪問看護等の介護予防サービスもあわせて利用された場合は、
介護予防サービス利用分も含めた合計単位で判断します。
事業者の方へ
事業者の方は、介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)ページをご覧ください。
説明会・指定事務・サービスコード 等 の情報を載せています。
関連情報
・介護予防・日常生活支援総合事業の考え方(厚生労働省) PDF形式
お問い合わせ・ご相談は
お住まいの地域の地域包括支援センターへお問い合わせください。
名称 | 電話 | 担当地域 |
越前市社会福祉協議会 地域包括支援センター |
0778-22-6111 |
北日野・北新庄・味真野 |
しくら 地域包括支援センター |
0778-29-1188 |
南・坂口・王子保 |
あいの樹 地域包括支援センター |
0778-47-5725 |
西・神山・白山 |
地域包括支援センター いまだて |
0778-43-1888 |
粟田部・岡本・南中山・服間 |
地域包括支援センター 和上苑 |
0778-23-5255 |
東・国高 |
地域包括支援センター 丹南きらめき |
0778-22-7776 |
吉野・大虫 |