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最終更新日 2024年6月11日

情報発信元 長寿福祉課

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

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事業者の方は、介護予防・日常生活支援総合事業(事業所向け)のページをご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは

団塊の世代が75歳以上となる令和7年(2025年)にかけて、認知症高齢者・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加し、高齢者の生活支援ニーズは多様化していくことが予想されます。

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるためには、介護保険や行政サービスに加え、地域の助け合いやボランティアによる支援など、地域全体で高齢者を支えることが必要です。また、高齢者自身も社会的役割、生きがいを持つなど介護予防に努めることが大切です。

介護保険法改正にともない、越前市では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を実施しています。

これにより、要支援1・2の人が利用する「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス」が全国一律のサービスから、各市町村が実施する「介護予防・生活支援サービス事業」(下図3)に変わりました。「一般介護予防事業」(下図4)と合わせて総合事業となります。総合事業

総合事業の対象者

下記のいずれかに該当する方

  • 要支援1・2の方
  • 基本チェックリストにより対象者と認定された方(事業対象者)

サービス内容

【訪問型サービス】

  • 従来の介護予防訪問介護(ホームヘルプ)に相当するもの
  • 人員体制やサービス提供時間(短時間)などの基準を緩和したサービス
  • 短期集中型のリハビリテーション専門職が関わったサービス
  • 住民の自主活動として行う生活援助など住民主体のサービス

【通所型サービス】

  • 従来の介護予防通所介護(デイサービス)に相当するもの
  • 人員体制やサービス提供時間(短時間)などの基準を緩和したサービス
  • 短期集中型の利用者個人に応じたサービス、3か月、週1回、送迎有
  • 地域住民の互助による自主的な活動

利用者負担

サービスの費用の1割(または2割か3割)を負担していただきます。

負担割合は、介護保険制度のサービス利用における所得に応じた負担割合と同じです。

サービスを利用する際は、サービス提供事業所などに、介護保険の「被保険者証」とあわせて「負担割合証」をお見せください。

サービスの利用限度

介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスと通所型サービスには、利用できるサービスの限度があります。

限度を超えてサービスを利用したときは、超えた分が自己負担になります。

区分

1か月あたりの利用限度

1か月あたりの利用者負担

(1割負担の場合)

要支援1・事業対象者 5,032単位 5,032円
要支援2 10,531単位 10,531円

(注)利用限度は、利用した各サービスの合計単位で判断します。

(注)要支援1・2の方が、訪問看護等の介護予防サービスもあわせて利用された場合は、

介護予防サービス利用分も含めた合計単位で判断します。

事業者の方へ

事業者の方は、介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)ページをご覧ください。

説明会・指定事務・サービスコード 等 の情報を載せています。

関連情報

介護予防・日常生活支援総合事業(厚生労働省)

介護予防・日常生活支援総合事業の考え方(厚生労働省) PDF形式

お問い合わせ・ご相談は

お住まいの地域の地域包括支援センターへお問い合わせください。

名称 電話 担当地域

越前市社会福祉協議会 地域包括支援センター

0778-22-6111

北日野・北新庄・味真野

しくら 地域包括支援センター

0778-29-1188

南・坂口・王子保

あいの樹 地域包括支援センター

0778-47-5725

西・神山・白山

地域包括支援センター いまだて

0778-43-1888

粟田部・岡本・南中山・服間

地域包括支援センター 和上苑

0778-23-5255

東・国高

地域包括支援センター 丹南きらめき

0778-22-7776

吉野・大虫

 

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情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)