健診、予防接種等

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 健康増進課

骨髄移植等の医療行為により再度予防接種が必要な方への費用助成

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対象者

以下のすべての要件を満たす方を対象とします。

(1)医療行為により免疫を失い、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2)申請日及び再接種日において越前市内に住所を有すること。

(3)再接種日において20歳未満であること。

(4)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。

(5)接種済みの定期接種の記録が母子(親子)健康手帳等で確認できること。

対象となる予防接種

以下のすべての要件を満たす予防接種を対象とします。

(1)予防接種法に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2)接種済みの定期接種で、医師が必要と認めるものであること。

(3)使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること。

(4)令和2年4月1日以降、20歳に達するまでの間に受ける予防接種であること。

助成額

対象となる予防接種に要した費用 全額

手続きの流れ

1.予防接種を受ける前に市に相談してください

電話又は健康増進課窓口で手続きについてご説明します。

2.予防接種再接種費用助成認定申請書及び医師意見書を市に提出してください

(様式第1号)予防接種再接種費用助成認定申請書及び医師意見書

添付書類:母子(親子)健康手帳等の定期予防接種の記録が確認できる書類の写し

※母子(親子)健康手帳を紛失している場合は健康増進課にご相談ください。

※申請書の記入に係る費用は助成対象外です。

注意点

事前に申請なく接種したものについては、助成の対象になりませんのでご注意ください。

3.市から認定申請の結果が届く

市が申請書の審査を行い、認定が決定された場合は、予防接種再接種費用助成認定決定通知書及び医師宛の接種依頼書、予診票を申請者に送付します。

4.予防接種を受ける

市から送付された書類一式と母子(親子)健康手帳を持って予防接種を受けてください。

※予防接種に要した費用は、市が直接医療機関に支払うため、医療機関窓口での費用負担はありません。

健康被害が発生した場合

再接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種となります。

万が一健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度及び全国市長会の予防接種事故賠償補償保険による補償の対象となります。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済制度相談窓口(外部サイト)

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情報発信元 市民福祉部 健康増進課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)