最終更新日 2026年3月2日
高齢者用肺炎球菌感染症予防接種について
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高齢者用肺炎球菌予防接種の一部費用を助成します
希望する方は接種を受けてください。
※お知らせ※令和8年4月1日から高齢者用肺炎球菌定期接種で用いられるワクチンの変更に伴い、接種費用が増額となります
令和7年度の対象者で当該ワクチンを未接種の方は、現在、お手元にある予診票兼接種券は、自己負担額等の内容が変更となるため、令和8年4月以降は使用できません。
上記の方には、3月上旬に案内ハガキをお送りいたしますので、令和8年4月以降に接種を希望される方は、健康増進課(0778-24-2221)へお電話いただくか、電子申請フォームから新しい予診票兼接種券の発行をお申込みください。電子申請フォームはこちら
●ハガキ通知対象者…昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方で、令和8年1月末までに23価肺炎
球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP) を未接種の方
【変更前】23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)
接種期間:令和8年3月31日まで 自己負担額:4,000円
【変更後】沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)
接種期間:令和8年4月以降 自己負担額:5,500円
※沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)は、免疫記憶効果があるため、1回の接種で長期
にわたる効果の持続が見込まれます。
※23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)で接種を希望する方は、令和8
年3月31日までに接種してください。
概要
肺炎は日本人の死亡原因の第5位で、肺炎で亡くなる人の約95%は、65歳以上の高齢者です。日常的にみられる肺炎の原因として最も多いのが、肺炎球菌という細菌であり、肺炎球菌にかかると、肺炎だけでなく、髄膜炎や菌血症、敗血症などの重い感染症を引き起こすことがあります。肺炎球菌ワクチンにより肺炎を完全に防げるわけではありませんが、予防接種を受けることで、これらの感染症の予防効果が期待できます。
対象者
越前市に住所を有する方で、
(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日)
(2)接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が
極度に制限される程度の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な程度の障がいがある方(身体障がい者手帳1級相当)
(2)に該当し接種を希望する方は、健康増進課までご連絡ください。審査後、予診票兼接種券を交付いたします。
ワクチンの種類
【接種期間:令和8年3月31日まで】
●23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP)
…最も多くの種類の肺炎球菌に対応していますが、免疫効果の持続は比較的短いとされています。
【接種期間:令和8年4月以降】
●沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20)
…23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンより対応する肺炎球菌の種類は少ないものの、より
強く、長く続く免疫効果が期待できます。
接種費用
【接種期間:令和8年3月31日まで】
●23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(ニューモバックスNP) 自己負担額 4,000円
【接種期間:令和8年4月以降】
●沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー20) 自己負担額 5,500円
※ただし、生活保護受給者または中国残留邦人受給者に該当する方は、接種費用が「無料」となりま
す。
接種回数
一人につき 1回
※ただし、過去に肺炎球菌ワクチン(23価) 及び(20価)の予防接種を受けている方は、定期予防
接種の対象外となりますので、ご注意ください。
接種できる医療機関(指定医療機関)
R7越前市・南越前町指定医療機関一覧(PDF形式 232キロバイト)
R7広域予防接種指定医療機関(福井県ホームページ)
指定医療機関以外で接種を希望する方は、下記の指定医療機関以外で受けたい場合をご覧ください。
予約の取り扱いは医療機関によって異なります。当日接種を対応している医療機関もありますが、事
前に予約または問い合わせを行うことをおすすめします。
接種するときに持っていくもの
- 予診票兼接種券
- 自己負担金
- 加入医療保険が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書)
- 過去の接種履歴が分かるもの※(接種済証やワクチン手帳など) ※お持ちの方のみ
予診票兼接種券は、裏面の説明書をよく確認した上で、事前に記入し持参してください。
予診票兼接種券を紛失された方は、健康増進課(電話番号:0778-24-2221)または今立総合支所(電話番号:0778-43-7812)で再発行を受けてください。再発行の電子申請フォームはこちら
※生活保護受給者または中国残留邦人支援受給者の接種券再発行窓口は、健康増進課のみです。
注意事項
- 医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、帯状疱疹ワクチン等の他のワクチンとの同時接種が可能です。
- 接種後24時間は副反応の出現に注意し、観察しておく必要があります。特に接種直後の30分以内は健康状態の変化に注意しましょう。
- 接種後は、接種部位を清潔に保ち、過激な運動、大量の飲酒はそれ自体で体調の変化をきたす恐れがありますので、接種後24時間は避けるようにしましょう。
- ワクチン接種後1時間を経過すれば入浴は差し支えありません。
- 接種後は接種部位の異常反応や体調変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
接種後に気になる症状があった場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
予防接種健康被害救済制度については予防接種を受けた後の注意事項についてをご覧ください。
指定医療機関以外で受けたい場合
事前に申請をすることで、入院中、入所中又は管理を要する疾病等の理由がある方に限り、指定医療機関以外で接種することができます。希望される方は、健康増進課にご連絡ください。
※指定外医療機関で接種する場合は、自己負担額が変更になる場合があります。
<手続きの流れ>
1.事前に「指定外医療提供施設等予防接種実施申請書」を健康増進課に提出してください。
2.市で申請書の審査・承認を行い、医師宛の依頼書を申請者に送付します。
3.医師宛依頼書を持参の上、医療機関で接種してください。
予防接種指定外医療機関実施申請書はこちらからダウンロードできます。↓
【様式第1号】指定外医療提供施設等予防接種実施申請書(ワード形式 21キロバイト)
【記入例】指定外医療提供施設等予防接種実施申請書 高齢者(PDF形式 113キロバイト)
予診票兼接種券の転送について
予防接種の予診票兼接種券は原則として住民票に登録している住所にお送りしますので、郵便局の転送サービスの利用や住民票の異動等をご検討ください。
しかし、それらの手続きができないやむを得ない事情があり、住民票所在地以外に送付を希望される場合は、転送依頼届出書を提出してください。
※一度申請したら、解除の申し出がない限り毎年転送します。
<手続きの流れ>
越前市健康増進課に以下の書類を提出してください。
1.越前市高齢者に係る予防接種予診票兼接種券転送依頼届出書
越前市高齢者に係る予防接種予診票兼接種券転送依頼届出書(ワード形式 31キロバイト)
2.申請者の本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等)を提出してください。
郵送申請の場合は写しを添付してください。
成年後見人や保佐人の場合は、本人確認に加えて、登記事項証明書の写しも提出してください。
定期接種の対象以外の方
定期接種の対象者以外の方が予防接種を受ける場合は「任意接種」となります。
任意接種は全額自己負担です。
接種を希望する方は、医療機関へお問い合わせください。
