不妊治療

最終更新日 2024年4月9日

情報発信元 健康増進課

特定不妊治療費助成事業について

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福井県の不妊治費助成事業について

県では、不妊検査及び一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、人工授精等)にかかる費用の一部を助成しています。

詳しくはこちらをご覧ください 不妊検査・一般不妊治療費助成事業について(福井県ホームページ)

県では、医療保険が適用される治療や先進医療を含め、特定不妊治療の自己負担額が基本的に6万円を超えないよう助成しています。

・令和4年4月1日以降に特定不妊治療を開始した方

詳しくはこちらをご覧ください 特定不妊治療費助成制度(県制度)について(福井県ホームページ)

県では、不育症検査にかかる費用の一部を助成しています。

詳しくはこちらをご覧ください 不育症検査費用助成事業について(福井県ホームページ)

県が相談窓口を開設しています。

専門スタッフによる相談を実施し、不妊等で悩む方を支援します。
詳しくはこちらをご覧ください 福井県看護協会 女性の健康問題

越前市の特定不妊治療費助成事業について

特定不妊治療(体外受精または顕微授精)は、1子ごと6回まで(妻の年齢が40歳以上の場合は1子ごと3回) 保険が適用されます。越前市では、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を受けた治療に対し、県助成後の自己負担額を全額助成します。

※令和6年4月1日から、申請期限が「県特定不妊治療費助成実施要綱による特定不妊治療助成承認決定日から6か月以内」となっています。ご注意ください。

対象となる治療

・福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けた治療(以下「治療」という。)

 

※ 令和5年4月1日以降に終了した治療が対象です。

※「国で審議中の技術」、その他の医療費助成制度により既に助成を受けた金額は助成対象外となります。

※ 越前市への申請をお考えの方は、まずは県への申請を済ませてください。

福井県への申請については福井県ホームページをご確認ください。

助成対象となる要件(以下全てを満たす方)

・福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けていること

・法律上の婚姻をしている又は事実婚の夫婦であること

・夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、治療を終了した日から申請日までの期間において、越前市に住所を有していること

・夫婦の両方が、越前市税又は他市区町村税(越前市以外の市区町村において課税されている場合に限る。)の未納がないこと

・妻の年齢が、治療の開始日において43歳未満であること

・治療について、他の市区町村において助成を受けていないこと

助成内容

・助成金額=総治療費の額(※1) -県実施要綱に基づき助成を受けた額

※1:総治療費とは、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を認められた治療費の合計です。

・助成回数は、県の助成回数に準じます。

申請書類

下記の書類と申請者名義の通帳・印鑑(シャチハタ不可)を持参して健康増進課に申請してください。

(1)特定不妊治療費助成金交付申請書

(様式第1号)特定不妊治療費助成金交付申請書(ワード形式 20キロバイト)←こちらからダウンロードしてください。

※窓口にも準備しております。

(2)特定不妊治療費の明細がわかる領収書(医療機関発行)

・原本をお持ちください。

・領収書の不足により証明できない治療費については助成対象と認められませんのでご注意ください。

(3)夫婦2人分の納税証明書(非課税の場合は、市・県民税(所得・課税)証明書)

・申請日時点で直近のものをご用意ください。

・申請書において市長が市税の課税状況等を確認することに対する同意をしていただければ添付不要です。

ただし、越前市以外の市区町村において課税されている場合は、課税されている市区町村で発行を受けてください。

越前市以外で課税されている例:年度途中で転入し1月1日時点では越前市に住所地がなかった場合、単身赴任等で夫婦の一方が越前市以外に住所を有している場合

(4)福井県知事が交付する特定不妊治療費助成承認決定通知書

(5)特定不妊治療指定医療機関受診等証明書の写し

・県に原本を提出することになりますので、必ずコピーをお取りください。

(6)高額療養費または付加給付の決定通知など還付された金額が分かる書類

・限度額適用認定証の交付を受けず受診し、高額療養費の還付を受けた方
・窓口で限度額適用認定証を利用したが、共済組合等の保険者から一部負担金払戻金や家族療養費附加金として、治療月の2、3か月後に自動的に追加の還付があった方
⇒県への申請の際に提出した書類をお持ちください。

(7)特定不妊治療助成金交付請求書

(様式第3号)特定不妊治療費助成金交付請求書(ワード形式 19キロバイト) ←こちらからダウンロードしてください。

※窓口にも準備しております。

・必ずご捺印ください。(シャチハタ不可)

・原則、振込先は請求者(申請者)名義の口座をお書きください。

(8)夫婦であることを証明するもの ※夫婦ともに越前市民で同一世帯の場合は不要です。

法律上の婚姻をしていて世帯分離している夫婦の場合

・戸籍謄本の写し

事実婚の夫婦の場合

・夫婦両人の戸籍謄本の写し(重婚でないことの確認のため)

・夫婦両人の住民票の写し(同一世帯であるかの確認のため)

申請期日

県特定不妊治療費助成実施要綱による特定不妊治療助成承認決定日から6か月以内

男性の不妊治療費の助成について

妻の治療と併せて申請する場合、福井県特定不妊治療費助成後の自己負担額を全額助成します。

申請時に精巣内精子採取術受診等証明書の写しも併せてご提出ください。
※精巣内精子採取法(TESE MESA)を実施した場合に限ります。

企業経営者、雇用主のみなさまへ

働きながら不妊治療を受ける方へのご理解をお願いいたします。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。不妊治療と仕事の両立のために

不妊治療と仕事の両立にお悩みの方へ

不妊治療と仕事の両立にお悩みの方は、福井労働局へご相談ください。

詳しくは、福井労働局のホームページをご覧ください。不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備について

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情報発信元 市民福祉部 健康増進課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)