最終更新日 2024年3月29日
児童扶養手当と公的年金等との併給について
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児童扶養手当と公的年金等の併給ができるようになりました
平成26年12月1日から、児童扶養手当法が一部改正されました。
これまで、公的年金等を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金等の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
(注)公的年金とは?
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 など
(注)児童扶養手当とは?児童扶養手当のページへ
今回の改正により新たに手当を受け取ることができる場合
お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
(注)児童扶養手当は、受給資格者の所得により、その月額の一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後
の額との比較になります。
(注)児童扶養手当は、受給資格者や同居親族等の所得が一定以上の場合、0円となることがあります。
(注)受給している年金等の額が児童扶養手当の額よりも低いかどうかについてはこども未来課にご相談ください。
【参考】
児童扶養手当月額(平成28年3月まで)
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
---|---|---|
対象児童 1人目 | 42,000円 | 受給者の所得により 41,990円から9,910円 |
2人目 | 5,000円 | |
3人目以降 | 1人につき3,000円 |
児童扶養手当月額(平成28年4月から)
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
---|---|---|
対象児童 1人目 | 42,330円 | 受給者の所得により 42,320円から9,990円 |
2人目 | 5,000円 | |
3人目以降 | 1人につき3,000円 |
新たに児童扶養手当を受給するための手続き
市役所こども未来課(本庁1階7番窓口)で申請してください。
支給開始日について
児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。
ただし、手当の支給月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月です。