地域貢献活動支援補助金

最終更新日 2022年9月12日

情報発信元 市民協働課

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越前市地域貢献活動支援補助金

越前市内で自主的に、地域の課題解決や地域の活性化を図ることを目的に活動を実施している市民団体や学生団体の企画事業に対して補助します。
▽▽「対象になるかわからない!」もご相談ください!▽▽
相談

募集要項

市民団体【募集期間 ~令和4年1月28日(金) 】

令和4年度の募集は終了しました。

学生団体 【募集期間 ~令和4年5月13日(金)】

令和4年度の募集は終了しました。

当補助金の詳細

1 補助金の詳細・審査申請について

(1) 制度の目的
(2) 実施団体の要件
(3) 補助対象事業
(4) 補助対象期間
(5) 補助額
(6) 2年目以降の申請について
(7) 補助対象経費
(8) 審査申請書様式等

2 審査について

(1) 審査方法
(2) プレゼンテーションについて
(3) 審査基準
(4) 審査結果

3 採択後 補助金交付申請・変更申請・中止をした場合について

(1) 補助金交付申請書の提出
(2) 事業の実施及び中間報告
(3) 事業内容の変更
(4) 補助金の返還

4 事業終了後の手続き

(1) 事業の評価と事業実績報告書の提出について
(2) 公開報告会
(3) 補助金の交付

5 申請先

1 審査申請に向けて

項 目

内 容 ・ 手 続 き 等

1

制度の目的

越前市内で自主的に地域貢献活動を行う市民活動団体や学生団体に予算の範囲内において越前市地域貢献活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付し、自由な発想や若い感性で行うまちづくり活動を支援することで、その活動を通じ、まちづくりなどで活動することができる市民を育成し、地域の活力を向上させることを目的としています。

2

実施団体の要件

A 次の全てに該当する市民活動団体

(1) 市内に主たる事務所又は活動拠点があるもの
(2) 市に住所を有する構成員又は市内に勤務し、若しくは通学する構成員が5人以上あるもの
(3) 営利活動を目的としていないもの
(4) 政治活動及び宗教活動を目的としていないもの

B 次の全てに該当する学生(高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校)で構成されている団体(以下「学生団体」という。)

(1) 事業等の実施に際し、担当教員等の指導を受けられるもの
(2) 代表者が成年であるもの。
  未成年のみで構成される学生団体の場合は、前号の担当教員等を代表者とするもの
(3) 営利活動を目的としていないもの
(4) 政治活動及び宗教活動を目的としていないもの

【募集開始時期については、例年4月ごろを予定しています。 】

3

補助対象事業

市民活動団体や学生団体が行う地域貢献活動であって、別に定める審査基準に該当する事業

〈対象外となる事業〉
(1) 営利を目的としたものや政治・宗教の活動
(2) 本市から他の名目で補助金等の交付を受ける事業
(3) その主たる効果が越前市以外において生じるもの

4

補助対象事業期間

補助対象となる事業の期間は、審査会により採択され交付決定されてから、翌年3月31日まで。

(注)ただし、市長が継続して事業することが必要と認める場合は、翌々年3月31日まで。

(注)やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に事業に着手したい場合は、市民協働課までご相談願います。

5

補助額

A 市民活動団体

補助対象経費の5分の3以内または事業費から当該事業にかかる収入額を差し引いた額のいずれか少ない額

上限額:1事業10万円

B 学生団体

補助対象経費の10分の10以内又は事業費から当該事業にかかる収入額を差し引いた額のいずれか少ない額。

上限額:1事業10万円

(注)ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、切捨てます。

(注)決算後の対象経費で補助率内であるか確認し、補助金を確定します。

6

2年目以降の申請

(1) 第1年度 補助額×第1年度の補助事業に要する補助対象経費の額÷第1年度および第2年度の補助事業に要する経費の見込み額。
ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てます。

(2) 第2年度 補助額-第1年度に交付した補助金の額

7

補助対象経費

科 目

補助対象経費の種類

報 償 費

外部講師への謝礼金等(旅費相当分を含む。)(注)補助対象者及び教授への謝礼等は対象外

需 用 費

機材、資材、事務用品、参考資料等の購入費、チラシ、ポスター等の印刷費、看板代、材料費、消耗品費等

役 務 費

通信運搬及びチラシ等新聞折込に係る経費、保険料、通訳、翻訳に係る経費等

使用料及び賃借料

車両、会場、資機材等の借り上げ料等

その他の経費

事業の実施に必要と市長が認める経費(あらかじめ、市民協働課にご相談ください)

8

事業審査申請書の提出

各締切日までにご提出ください。 (郵送の場合は当日の消印まで有効)

 

提出書類

(1)

事業審査申請書(Word形式:30KB)

(2)

事業実施計画書(Word形式:35KB)

(3)

収支予算書(Word形式:33KB)

(4)

団体概要書(Word形式:40KB)

(5)

申請する事業の内容がわかる資料(パンフレット、チラシの原案など)

 

(注)6月(中旬)の審査会で採択される前に事業を始めたい団体は以下の書類もご提出ください。

(6)

交付決定前事業着手申請書((注)市民活動団体の場合、着手申請書はありません。)

(注)提出された書類は公開とし、市民協働課窓口で閲覧できるものとします。
(注)(2)、(3)、(4)、(5)は公開審査会に来場した人に資料として配布します。

2 審査について

項 目

内 容 ・ 手 続 き 等

1

事業審査申請書の提出

各締切日までにご提出ください。 (郵送の場合は当日の消印まで有効)

 

提出書類

(1)

事業審査申請書(Word形式:30KB)

(2)

事業実施計画書(Word形式:35KB)

(3)

収支予算書(Word形式:33KB)

(4)

団体概要書(Word形式:40KB)

(5)

申請する事業の内容がわかる資料(パンフレット、チラシの原案など)

 

(注)6月(中旬)の審査会で採択される前に事業を始めたい団体は以下の書類もご提出ください。

(6)

交付決定前事業着手申請書((注)市民活動団体の場合、着手申請書はありません。)

(注)提出された書類は公開とし、市民協働課窓口で閲覧できるものとします。
(注)(2)、(3)、(4)、(5)は公開審査会に来場した人に資料として配布します。

2

審査方法

審査会を開催し、1団体10分程度のプレゼンテーションをしていただきます。
その後、審査会にて補助の可否を審査します。審査委員は市民協働推進会議委員、市職員など10名以内で構成されます。

3

プレゼンテーション

公開審査会でのプレゼンテーションでは、以下の内容を入れて説明してください。団体からの説明の後、審査委員からの質疑を受けます。

(1) 団体紹介 (2) 活動履歴 (3) 申請事業内容(特に越前市にどれだけ貢献できるか) (4) 予算の説明 (5) (2年目の場合)1年目の実績と成果

4

審査基準

以下の4つの項目で審査されます。
審査員の採点合計が6割以上の点数であることが採択の条件となります。

(1) 公益性

・地域貢献活動として、事業が市民や地域に還元される内容か

(2) 独創性

・行政にはない自由な発想での事業内容か

(3) 実現性

・事業の計画が実現可能なものになっているか

・事業に取り組む姿勢に熱意を感じられるか

(4) 発展性

・この事業を機に、市民活動や地域活動が発展する可能性や、効果の広がりが期待できるか

5

審査結果

審査の結果を受けて市が補助の可否を決定し、各団体にその結果を通知いたします。

審査結果の概要は市広報、ホームページなどで公開されます。

(注)補助事業の決定は、市の予算の範囲内とされます。

また、審査の結果、事業が採択された場合、補助金等交付決定通知書を発送いたします。
3 採択後 補助金交付申請・変更申請・中止をした場合について

項 目

内 容 ・ 手 続 き 等

1

補助金交付申請書の提出

審査の結果、事業が採択された場合、早急に補助金交付申請書を提出していただきます。採択前に事業開始したい場合は、交付決定前事業着手申請書とともに事前に提出していただきます。

提出書類

補助金交付申請書(Word形式:33KB)

2

事業の実施及び中間報告

事業のチラシ・ポスター等及び記録写真などは実績報告のときに必要となりますので、必ず保管しておいてください。

事業費にかかる領収書などは、求めに応じて出せるようにまとめておいてください。
事業実施中に中間報告をしていただく場合がございます。

3

事業内容の変更

事業内容に変更がある場合は、前もってその理由とともに申し出ていただきます。
それが軽微な変更でない場合は、所定の様式に記入したものを提出していただきます。

(注)軽微な変更でない場合とは
(1) 補助対象経費総額の2割以上の増減
(2) 科目ごとの補助対象経費の4割以上の配分の変更

提出書類

交付変更申請書(Word形式:32KB)

収支予算書(Word形式:38KB)

4

補助金の返還

事業を中止又は廃止した場合は、補助金を返還していただきます。
なお、不正等により補助金の交付の決定の取消しがあった場合は、加算金及び延滞金(年率10.95パーセント)を求める場合があります。

4 事業終了後の手続き

項 目

内 容 ・ 手 続 き 等

1

事業の評価と実績報告書の提出

事業終了後、すみやかに(一か月以内)実績報告書を提出してください。

提出書類

実績報告書(Word形式:32KB)

事業実績調書(Word形式:37KB)

収支決算書(Word形式:40KB)

2

公開報告会

事業終了後、1団体10分程度で実績を発表していただきます。

3

補助金の交付

実績報告書の審査が終了したら、市から補助金等確定通知書を発送いたしますので、通知書を受け取りましたら補助金等交付請求書を提出してください。

なお、事業実施中に交付金が必要な場合、交付決定額の4分の3までを概算払いすることも可能です。必要であれば、なるべく早い時期に(審査申請時等)にご相談ください。

申請先

申請先

越前市総務部市民協働課(市役所5F)
〒915-8530 越前市府中一丁目13-7
電話:0778-22-3293
ファクス:0778-22-7497
メール:chiiki@city.echizen.lg.jp

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令和2年度補助事業一覧

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