地域自治振興

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

認可地縁団体の印鑑登録について

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認可地縁団体の印鑑登録をしよう

認可地縁団体として様々な手続きをする上で、認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要になる場面があります。越前市で認可地縁団体印鑑の登録を受けることができるのは、認可地縁団体の代表者です。ただし、代表者でもある条件に該当する者は代わりの者に登録を委任しなければなりません。

(注)詳しくはこちら

また、認可地縁団体印鑑登録の各種手続きは市民協働課が受付けております 。

登録申請に必要なもの

(1) 地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれかがあらわされている印鑑

(注)ただし、以下のものは登録できません

ア) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

イ) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

ウ) 印影が不鮮明なもの、縁のない者又は文字の判読が困難なもの

エ) その他市長が不適当であると認めるもの

(2) 代表者の印鑑

(3) 代表者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

(4) 1-15印鑑登録申請書(ワード形式 38キロバイト)

(5) 認可地縁団体印鑑登録原票

(6) 1-18印鑑登録証明書(ワード形式 37キロバイト)

証明書の交付申請をする際に必要なもの

印鑑登録の手続きが終わりますと、認可地縁団体の印鑑登録証明書の交付が可能となります。

(注)証明書の交付には若干の時間を要しますので、予めご了承ください。

(1) 1-17印鑑登録証明書交付申請書(ワード形式 39キロバイト)

(2)証明書交付の手数料 300円/通

登録された印鑑を廃止する手続き

印鑑登録が不要となったとき、又は登録した認可地縁団体の印鑑を紛失したときは、登録を廃止することができます。

2-9印鑑廃止申請書(ワード形式 38キロバイト)

添付ファイル

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情報発信元 総務部 市民協働課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)