人権

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

越前市犯罪被害者等支援条例

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犯罪はいつどこで起きるかわからず、誰もが巻き込まれる可能性があります。越前市では、犯罪被害者等を支援し、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現するため条例を設置しています。

< 目 的 >

本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民、及び事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等を支援していくための施策の基本となる 事項を定めることで、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

<基本理念> 犯罪被害者等の支援を行うための基本的な考えを定めています。

1 再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく支援を行います。

2 人格を尊重し、生活の平穏を害することのないよう支援を行います。

< 責 務 > 市、市民および事業者の責務を定めています。

市、市民及び事業者が、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に努めます。

<基本的施策>市が実施する各種の施策について定めています。

【支援窓口】 被害者が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。

【見舞金の支給】 精神的被害軽減のため見舞金を支給します。正当防衛、業務上過失死傷、自動車運転過失致死傷等は除きます。

名 称

金 額

要 件

対 象 者

遺族見舞金

30万円

死 亡

被害者遺族

傷害見舞金

10万円

全治1月以上の傷害

被害者本人

【住居の提供等】 従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に、市営住宅入居について配慮します。

【民間団体に対する支援】 団体の活動促進を図るため、情報の提供その他必要な支援を行います。

【教育活動の推進】 学校、家庭及び地域社会において、人権及び生命を尊重するための教育活動を推進します。

【広報及び啓発】 犯罪被害者等の支援の重要性について広く啓発し、市民や事業所の理解を深めます。

越前市犯罪被害者等支援条例

 

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