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最終更新日 2023年12月8日

情報発信元 財産管理課

市有地との境界確認について

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ご自身が所有している土地と隣接する市有地との境界(筆界)を確認したい場合は、下記の手続きをしていただきます。

境界確認の流れについて

1.申請前に事前打合せをする

隣接している土地が本当に市有地か。市有地の所管課がどこか等。赤道・青道等の法定外公共物の場合、幅が確保されているか等。市有地の種類によっては、必要な手続き方法が変わる場合がございます(例:市道)。越前市との事前の打合わせを行わず、利害関係人と の立会いを済ませてから申請された場合、越前市が主張する境界と一致せず、測量のやり直しや同意書の取り直しが発生する場合がございますので、必ず一度は打合わせを行うことをおすすめします。

2.申請者と利害関係人で現地立会をする

越前市職員は原則として、利害関係人等の立会いの後に現地立会を行います。申請者と利害関係人の立会いで境界の判断が付かない場合は、職員が一緒に立会いすることも可能です。その際は、先に境界立会申請書をご提出ください。

3. 境界立会確認申請書を越前市に提出

地積測量図・利害関係人の同意書添付。現地立会後に市が交付する境界確認書のひな型も併せてご提出ください。

4. 越前市が境界確認書を交付する

現地立会の日から1週間前後で交付します。

境界立会確認申請に必要な書類

  • 境界立会確認申請書かがみ文境界立会申請書(記載例)(ワード形式 23キロバイト)
  • 位置図(申請地がどこにあるかわかるよう印をつけてください。)
  • 公図(申請地はどの土地なのか、市が確認する境界がどこなのかがわかるよう印をつけてください。)
  • 地積測量図(利害関係人の同意を得る前に事前立会いをする場合は、調査租図。)
  • 利害関係人の同意書(事前立会いを行う際は、後日提出してください。)
  • 登記簿謄本(申請地の他、隣接地・対測地の登記簿謄本も添付すること。隣接地等状況調でも可。)
  • その他市長が必要と認める書類(案件によっては、閉鎖公図等の追加資料の提出を求めます。)
  • 委任状(土地家屋調査士が申請人の代理人として申請する場合。)

利害関係人について

同意書に必要な利害関係人は、次のとおりです。

  • 隣接地の所有者
  • 対測地の所有者(市有地が法定外公共物(里道・水路)の場合。)
  • 区長(町内会長のこと。) 及び農家組合長(市有地が法定外公共物(里道・水路)の場合。農家組合長が存在しない町内会の場合は不要。)
  • 土地改良区(市有地が土地改良区の管理する 法定外公共物(里道・水路) の場合。)

境界確認に掛かる費用について

境界確定等に必要な費用(測量費、登記費用等)は、全額申請者負担となりますので、予めご了承ください。また、前述したように、測量のやり直しや同意書の取り直しが発生した場合、それにより生じた追加費用についても、越前市では負担いたしませんので、ご了承ください。

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