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最終更新日 2023年12月8日

情報発信元 財産管理課

法定外公共物の占用等許可申請について

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法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路と水路の中で、道路法や河川法等の法律が適用されないが公共的に使用されているもののことです(例えば農道や雨水を受ける水路や農業用水の用排水路がそうです。)。法定外公共物の内、現在もその機能が生きているものの土地の所有権が、平成17年3月31日に国から越前市(旧武生市と旧今立町)に 移りました。しかし、土地の所有権が移ってもその機能面の管理については、昔から地元の住民の皆さんでしていただいていたため、現在でも日常的な管理は地元町内会の下で行われています。

法定外公共物の占用とは

法定外公共物は、住民の皆さまで利用していただくものなので、特定の個人や法人が独占的に使用する(占用)ことは出来ません。しかし、次のような場合は、占用しても他の方が利用しても影響が無いため、占用の許可をします。ただし、占用申請する際は、必ず利害関係人の同意が必要です。

  • 自分が所有する土地と道路の間に水路があり、出入りするためには橋の設置が必要な場合(住宅への乗り入れは占用料が無償ですが、工場や商店への乗り入れには占用料が発生します)
  • 法定外公共物の地下に水道やガスの引込管を設置する、またその設置工事をする場合
  • 道路や水路の機能を向上させるための工事を行う場合(アスファルト舗装や門型側溝を設置する等)

占用許可申請の手続きの注意点

法定外公共物の占用を許可するということは、周辺の住民の皆様や流れる水を利用される方(農家の方等)に大きな影響を与える恐れがあるため、その審査は慎重に行われます。占用許可申請をする前には、必ず越前市の担当者にお早めにご相談ください。

また、道路や水路の中には個人や法人が所有しているものもあるため、間違いなく越前市が所有している道路や水路か確認しましょう。橋の設置や機能向上させる工事の場合、設計内容についても協議が必要です。

法定外公共物と隣接している土地との境界が明確になっていない場所も多いため、占用する際は、隣接地の所有者や法定外公共物の機能管理者ともよく話し合ってください。

許可後に許可条件を守ることができなかったり、越前市法定外公共物管理条例に違反した場合は、占用許可を取消しする場合もあります。占用許可を取り消した場合や占用期間が満了した場合には、占用許可する前の状態に戻していただきます。その際に掛かる費用は、占用者の負担となりますので、予めご了承ください。

占用許可申請手続きの流れ

  1. その道路・水路が越前市所有の土地の上にあるものかを確認
  2. 越前市の担当者と協議(占用の目的やどのように占用するか を伝え、工事を行うのであれば設計図等を用いて説明する。)
  3. 占用の目的や計画に問題なければ利害関係人の同意を得る
  4. 法定外公共物占用等許可申請書を提出する
  5. 審査の後、内容に問題なければ法定外公共物占用等許可書が交付されます(申請後、およそ1週間後に交付)

申請書の添付書類について

  • 位置図(申請地がどこにあるかわかるよう印をつけてください。)
  • 公図(申請地はどの土地なのかがわかるよう印をつけてください。)
  • 地積測量図(隣接地の測量図があれば添付してください。無ければ省略できます。)
  • 利害関係人の同意書
  • 隣接地等状況調(隣接や対測地の地番、所有者、所有者の住所等を記載すること)
  • その他市長が必要と認める書類 (工事を行う場合は、工事の内容が分かる書類)

利害関係人について

同意書に必要な利害関係人は、次のとおりです。 

  • 隣接地の所有者
  • 対測地の所有者
  • 区長(町内会長のこと。)
  • 農家組合長(農家組合長が存在しない町内会の場合は不要。)
  • 土地改良区(土地改良区が管理している法定外公共物の場合。)

各書類の様式データを公開しています

 

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