税金

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 税務課

社会保険料の納付額確認について

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年末調整や確定申告における社会保険料控除のため、国民健康保険税等の納付額を確認する方法についてご説明します。

社会保険料控除とは

年末調整や確定申告において社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料等の納付額も控除の対象となり、所得から差し引くことができます。対象となる納付期間は以下のとおりです。

年末調整のとき

当該年の1月1日から12月31日までに納付する金額(見込)

確定申告のとき

当該年の1月1日から12月31日までに納付した金額

上記の金額には、納期未到来分(納期が先のもの)や過年度分(当該年度以前のもの)であっても、期間内に納付した金額が含まれます。ただし、資格喪失等により税額が更正となり、還付金がある場合はその金額を差し引いた金額となります。

納付額の確認方法

納付書で納付している方

納付済みの領収書(1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

口座振替で納付している方

口座振替をしている預金通帳(1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

年金天引き(特別徴収)で納付している方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票をご確認ください。
(注)年末調整の書類に、年金天引き分の社会保険料は記載できませんのでご注意ください。

領収書等を紛失された場合

領収書等の紛失により納付額を確認できない場合は、次の方法により確認することができます。

市役所窓口での確認

年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者本人または同一世帯に属する方からお問い合わせがあった場合に、本人確認をした上で、無料で納付額確認書をお渡ししています。

電話による確認

年末調整や確定申告の用途に限り、納税義務者本人または同一世帯に属する方からの問合せに対して、本人確認後に納付額をお知らせいたします。本人確認が出来ない場合や別世帯の方からの問合せについては、お知らせすることができません。

ご注意ください

  • 年金天引き(特別徴収)されている社会保険料については、その年金を受給している本人のみ控除を受けられます。
  • 納付書、口座振替、年金天引きいずれの納付方法でも、本市で納付を確認できるようになるまで日数がかかります。そのため、1月中旬までにお問い合わせいただいた場合には、お知らせした金額と実際に納付した金額とでは異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。
  • 国民年金保険料の納付額については、市役所では確認できません。年金事務所から送付される控除証明書または領収書をご確認ください。

納付額確認についてのQ&A

Q1 年末調整の書類や確定申告書に、国民健康保険税等を支払ったことを証明する書類を添付する必要はありますか。
A1 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、証明書を添付する必要はありません。ただし、国民年金保険料の納付については、保険料控除証明書または領収書が必要です。詳細は、年金事務所にご確認ください。

Q2 国民健康保険税の個人ごとの納付確認をしてほしいのですが。
A2 国民健康保険税は世帯内で加入している被保険者全員の保険税を合算し、世帯主が納税義務者として納付しています。加入者ごとの内訳については、納税通知書の個人明細書のページを参考にしていただくか、世帯内で話し合って実際に納付した方が納付した金額を申告してください。

Q3 社会保険料控除は納税義務者(世帯主)しか控除を受けることはできませんか。
A3 実際に納付した方が社会保険料控除の申告をすることができます。例えば、世帯主がAさんでも、実際に納付しているのがBさんであれば、Bさんの社会保険料控除として申告することができます。ただし、年金天引き(特別徴収)の方は年金受給者本人の所得控除となるため、本人以外(配偶者や親族等)が社会保険料控除として申告することはできません。

Q4 納税通知書と教えてもらった納付額の金額が違うのですが。
A4 納税通知書はその年の4月から翌年3月までの税額を通知するもので、年度単位となっています。一方、年末調整や確定申告で必要なのは、当該年の1月1日から12月31日までに納付した金額となりますので、その違いによるものです。

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情報発信元 総務部 税務課

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