防災・国民保護

最終更新日 2026年2月1日

情報発信元 防災危機管理課

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

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自衛官等募集事務について

自衛隊は被災地支援など、公益性が高く地方自治体にも重要となる任務を担っており、越前市では法定受託事務として自衛官等の募集に協力しています。

1 名簿の提供について

越前市では、自衛官等の募集のための適齢者(募集対象者)の情報提供について、自衛隊福井地方協力本部から自衛隊法施行令第120条の規定に基づく依頼を受け、個人情報の保護に関する法律第69条の規定に基づき、住民基本台帳情報の提供を紙媒体にて行っています。

募集対象者は、越前市内に住所があり、対象年度内に18歳になる方で、提供する情報は「住所・氏名・性別・生年月日」です。

越前市では法令の趣旨を尊重し、公益性の観点から情報提供していますが、個人の権利利益を保護するため、自衛隊への個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人または保護者からの「除外申請」があった場合には、申請のあった方を除外して名簿を提供しています。

2 情報提供の法的根拠等

  • 情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、防衛省及び総務省からは、自衛官等の募集に関し必要となる情報として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

  • 個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律第69条では、個人情報の提供を制限していますが、法令(国の法律や政令など)に基づく場合には、本人の同意なく個人情報を提供することが認められています。

3 個人情報の管理

越前市が自衛隊へ提供する対象者の情報は、自衛隊においても個人情報の保護に関する法律に基づき適切に管理されています。
また、目的外利用を禁止しており、業務完了後は確実に廃棄を行っています。

4 自衛隊への情報提供を望まない方へ

自衛隊に個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供を望まない方については、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。

情報提供を望まない方は、次項のとおり、募集対象者となる年の受付期間内に申請をしてください。

募集対象者の除外申請について

情報提供を望まない場合、ご本人または保護者様等から「除外申請書」を提出していただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から削除いたします。

令和8年の除外申請の手続き

申請できる人

令和8年度内に18歳になる方で、自衛隊への適齢者(募集対象者)情報提供を望まない方

受付期間

令和8年3月2日(月曜日)から3月31日(火曜日)まで

申請様式

提出先

越前市役所 3階 防災危機管理課
(郵送先:〒915-8530 越前市府中一丁目13-7)

提出方法

  1. 窓口へ直接提出 … 受付期間中の開庁日、開庁時間(8時30分~17時15分)内にお越しください。
  2. 郵送による提出 … 上記提出先へ郵送してください(当日消印有効)。
  3. 電子申請(左をクリックしてください)

 

添付ファイル

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情報発信元 総務部 防災危機管理課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)