防災・国民保護

最終更新日 2024年7月5日

情報発信元 防災危機管理課

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

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自衛隊は、地方自治体と協力して被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、本市も法定受託事務として自衛官等の募集に協力を行っています。

1 名簿の提供について

越前市では、自衛官等の募集のための適齢者(募集対象者)の情報提供について、自衛隊福井地方協力本部から自衛隊法施行令第120条の規定に基づく依頼を受け 、個人情報の保護に関する法律第69条の規定に基づき、紙媒体での情報提供を行っています。

対象者は、年度内に18歳になる方で、提供する情報は「住所・氏名・性別・生年月日」です。

市では法令の趣旨を尊重し、公益性の観点から情報提供していますが、個人の権利利益を保護するため、自衛隊への個人情報の提供を望まない方への配慮としまして、本人または保護者からの除外申請があった場合には、申請のあった方を除外して名簿を提供します。

2 情報提供の法的根拠等

・情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係 

自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。

防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる情報に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官等の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること、募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。

 

・個人情報の保護に関する法律との関係

募集対象者情報の自衛隊への提供にあたっての個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律第69条の規定に基づき判断しています。

(個人情報の保護に関する法律第69条の規定において、法令(国の法律や政令など)に基づく場合などには、本人の同意なく
個人情報を提供することが認められています。)

3 個人情報の管理

越前市が自衛隊へ提供する対象者の情報は、自衛隊において個人情報の保護に関する法律に基づき適切に管理されています。また、目的外利用の禁止や業務完了後は確実に廃棄を行っています。

4 自衛隊への情報提供を希望されない方へ

自衛隊に個人情報の提供を望まない方への配慮として、情報の提供をしてほしくない方については、ご本人または保護者様等からの除外申請の手続きにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。情報提供を望まない方は、指定期間内に申請をしてください。

※令和6年度の募集対象者(令和6年度内に18歳になる方)の除外申請が可能な期間は終了しました。

※令和7年度の募集対象者(令和7年度内に18歳になる方) 除外申請の手続きにつきましては、当ホームページで改めてご案内いたします。

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情報発信元 総務部 防災危機管理課

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