固定資産税・都市計画税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

納税通知書等の送り先について

PAGE-ID:9684

納税通知書等の送り先

納税通知書等は、納税義務者の住民票の住所に送付することとなっています。

※一時的な居所の変更などで送り先を変更する場合は、郵便局にて転送の手続きを行ってください。

納税義務者の氏名・住所が変更になったとき

■住民票の異動を伴う越前市内での転居や、越前市内から市外への転出の場合は、届出は不要です。

■ 次のような場合には、『納税義務者住所・氏名変更届』をご提出ください。

・越前市外から越前市外への転居(例:鯖江市から福井市)

・市外在住の人の婚姻等による氏名変更

(様式3)納税義務者住所・氏名(名称)変更届(PDF形式 119キロバイト)

電子申請はこちらから

共有資産の代表者を変更したいとき

共有資産の納税通知書等は、代表者に送付しています。

送り先を他の共有者宛てに変更したい場合は、『共有資産に係る納税代表者指定(変更)届』をご提出ください。

※ 新しく送付先となる人からの届出をお願いします。

(様式1)共有資産に係る納税代表者指定(変更)届(PDF形式 133キロバイト)

その他

■次のような場合は、税務課までご相談ください。

・住民票に記載されている住所で受け取ることが難しい場合

・すでにお届けがあった送付先を変更・廃止する場合

・その他特別な事情により、納税通知書等の管理が難しい場合(例:長期にわたる国外への転出、入院施設への入居等)

お問合せ先

〒915-8530

越前市府中一丁目13番7号

越前市役所 税務課 固定資産税グループ

電話:(0778)22-3014

メール:zeimu@city.echizen.lg.jp

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 税務課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)