最終更新日 2023年11月14日
納税通知書等の送り先について
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納税通知書等の送り先
納税通知書等は、納税義務者の住民票の住所に送付することとなっています。
※一時的な居所の変更などで送り先を変更する場合は、郵便局にて転送の手続きを行ってください。
納税義務者の氏名・住所が変更になったとき
■住民票の異動を伴う越前市内での転居や、越前市内から市外への転出の場合は、届出は不要です。
■ 次のような場合には、『納税義務者住所・氏名変更届』をご提出ください。
・越前市外から越前市外への転居(例:鯖江市から福井市)
・市外在住の人の婚姻等による氏名変更
(様式3)納税義務者住所・氏名(名称)変更届(PDF形式 119キロバイト)
共有資産の代表者を変更したいとき
共有資産の納税通知書等は、代表者に送付しています。
送り先を他の共有者宛てに変更したい場合は、『共有資産に係る納税代表者指定(変更)届』をご提出ください。
※ 新しく送付先となる人からの届出をお願いします。
(様式1)共有資産に係る納税代表者指定(変更)届(PDF形式 133キロバイト)
その他
■次のような場合は、税務課までご相談ください。
・住民票に記載されている住所で受け取ることが難しい場合
・すでにお届けがあった送付先を変更・廃止する場合
・その他特別な事情により、納税通知書等の管理が難しい場合(例:長期にわたる国外への転出、入院施設への入居等)
お問合せ先
〒915-8530
越前市府中一丁目13番7号
越前市役所 税務課 固定資産税グループ
電話:(0778)22-3014
メール:zeimu@city.echizen.lg.jp
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