市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

特別徴収の納入書及び納入金額の訂正方法について

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特別徴収の納入書について

毎年5月半ば頃に、税額通知や特別徴収のしおり等と一緒に事業所に送付しています。年度途中で特別徴収になった事業所には、その都度送付しています。納入期限は毎月10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)です。
納入する際は、金額に誤りがないか、何月分の納入書かを必ず確認してから、金融機関等で納入してください。

納入金額が変更になった場合について

従業員の方の就職・退職・転勤や、税額の変更によって、納入する金額が変更になった場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を確認していただき、納入書に記載されている金額を訂正していただく必要があります。
※特別徴収税額に変更が生じた場合でも、変更後の金額の納入書は送付しておりません。現存の納入書を訂正してご利用ください。
※特別徴収義務者の名称・所在地に変更があった場合、納入書の訂正は必要ありません。「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」を速やかに提出してください。

納入金額の訂正方法について

  1. 納入金額に変更がある場合、印字されている納入金額部分に黒字で二重線を引き、訂正金額を給与分の欄に記入してください。
  2. 退職所得にかかる住民税が発生した場合は、退職所得分の欄に金額を記入し、合計額も記入します。また、納入書の裏面も必ず記入してください。

※記入は黒のボールペンをご使用ください。
※数字の頭に「¥」マークは記入しないでください。
※金額の訂正は横線のみとし、訂正印は押さないでください。
※納入書は、折ったり、破ったり、ホチキスどめをしないよう、お取扱いください。

納付書の書き方(例)は以下の画像をクリックしてください。

納付書訂正方法

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情報発信元 総務部 税務課

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