最終更新日 2023年11月14日
市・県民税の特別徴収推進について
PAGE-ID:1303
福井県および県内全市町は、平成28年度から個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでおります
平成28年度から、総従業員3名以上の事業主の方を特別徴収義務者として指定し、従業員の方の個人住民税の特別徴収(給与天引)を実施していただいております。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
- 福井県と県内市町は、平成28年度から、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます!(福井県ホームページ)
- 特別徴収の推進に関するチラシ(福井県作成)PDF形式
- 個人住民税は特別徴収で納めましょう(地方税共同機構作成)PDF形式
市・県民税の特別徴収とは
給与支払者が、所得税と同様に、市民税・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税及び県民税)を徴収し、納入いただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定より、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収のながれ
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。(地方税法第321条の4)
※納期限が、土曜日、日曜日又は祝日にあたるときは、その翌営業日が納期限となります。
納期の特例
納期の特例は、市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受けるものが(越前市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。 (地方税法第321条の5の2)
市・県民税の特別徴収について Q&A
次に記載しているQ&A以外や根拠法令等については、こちらのチラシをご確認ください。(PDF形式)
Q.今まで特別徴収をしていなかったのに、今になって特別徴収をしなければならないのですか?
地方税法321条の4及び各市町村の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市・県民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
つまり、地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。
Q.特別徴収にすると、事務量が増えそうですが、何かメリットはありますか?
- 市・県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの市・県民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
- 特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により12回の納期を年2回とする制度もあります。(納期の特例)
Q.パート・アルバイトであっても、特別徴収しなければなりませんか?
原則として、全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、従業員が「普通徴収切替理由書」に記載の理由(下記)に該当する場合には普通徴収することができます。
- 総従業員数が2人以下(下記の2から7に該当するすべての従業員を差し引いた人数)
- 他の事業所で特別徴収を行っている ※乙欄適用者を含む
- 給与が少なく税額が引けない
- 給与の支払いが不定期
- 個人事業主の事業専従者
- 退職者、求職者又は退職予定者 ※退職予定の場合は5月末日まで
- 1年未満の契約社員
Q.従業員の希望で普通徴収にすることはできますか?
従業員の希望により普通徴収にすることはできません。