市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

納期の特例について(特別徴収)

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納期の特例について(特別徴収)

一定の条件を満たす事業所については、市へ申請し、承認を受ければ、従業員から徴収した市・県民税を毎月納付から年2回の納付に変更することができます。

条件

  1. 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること
  2. 承認の取消(上記1の条件のみに該当しなくなった場合を除く)の通知を受けた日から1年以上経過していること
  3. 本市の徴収金に滞納がないこと

納入時期

  1. 6月から11月分:12月10日まで
  2. 12月から翌年5月分:6月10日まで

(注)10日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

申請方法

納期の特例に関する申請書に必要事項を記入の上、越前市税務課に提出(郵送可)し、審査を受けます。
審査後、事業所に結果を通知します。審査には概ね一週間かかります。
なお、年度途中でも申請は可能です。その場合は、未納分のみ納期の特例を適用します。納期限を過ぎたものについては適用できません。

条件を満たさなくなった場合

上記条件を満たさなくなった場合、納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の提出が必要となります。

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情報発信元 総務部 税務課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)