市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

外国の方と税について

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外国人の税金

日本では所得のある人は、所得税(国税)と住民税(市県民税)を納めなければなりません。これは原則として、毎年1月1日からの1年間に得た個人所得のすべてに対して課税されます。
このページでは、日本で働く外国人の方及び 外国人を雇用する事業者の方向けに、個人の住民税の制度について紹介しています。

住民税について

住民税は国籍にかかわらず、1月1日時点で当該市町村に住所がある個人に課税されます。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

  • 前年中の所得に課税

1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額を所得といい、住民税では前年中(前年1月1日から12月31日まで) の所得金額を基準に課税されます。課税所得の範囲は所得税と同じです。

  • 納税方法および納付先

住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
(1)給与からの天引き(特別徴収)
会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、市役所に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市役所に住民税を支払う必要はありません。
(2)自分での支払い(普通徴収)
毎年6月中旬頃に、市から、「住民税を支払ってください」という通知が届きます。この通知に同封されている納付書とお金持って金融機関などで支払います。 (口座振替やバーコード決済も可能です)

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

本で働く外国人の方へ(日本語/Japanese)(PDF形式 281キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(英語/English)(PDF形式 460キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(中国語/Chinese)(PDF形式 507キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(ヘ゛トナム語/Vietnamese)(PDF形式 517キロバイト)
日本で働く外国人の方へ(ホ゜ルトカ゛ル語/Portuguese)(PDF形式 431キロバイト)

退職・帰国(出国)するときは

住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。

  • 会社を辞めることになった場合

特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、
(1) 会社に、まだ支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市に支払ってもらう(一括徴収)
または、
(2) まだ支払っていない住民税を自分で支払う(普通徴収)必要があります。

  • 日本から出国することになった場合

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市に届け出る必要があります。
納税管理人は、親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことも可能です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。

(1) 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

(2) 納税管理人の選任
帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。

外国税額控除とは

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。

租税条約による特例

日本は、二重課税を避けるため各国と租税条約を締結しており、住民税についても特例が認められる場合があります。
「租税条約に関する届出書」を税務署及び市町村役場に提出することにより軽減・免除の適用が受けられる場合があります。
租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
租税条約の届出については、こちらのページをご確認ください。→「住民税の租税条約に関する届出について」

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情報発信元 総務部 税務課

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