市民税、県民税

最終更新日 2024年5月15日

情報発信元 税務課

外国人市民と税について

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外国人の税金

所得税(国税)と住民税(市県民税)は、 日本で所得のある人が納める税金です。原則として、毎年1月1日からの1年間に得た個人所得のすべてに対して課税されます。
このページでは、日本で働く外国人及び 外国人を雇用する事業者向けに、個人の住民税の制度について紹介しています。

住民税について

住民税は国籍にかかわらず、1月1日時点で当該市町村に住所がある個人に課税されます。1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、住民税が納付されていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

前年中の所得に課税

1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額を所得といい、住民税では前年中(前年1月1日から12月31日まで) の所得金額を基準に課税されます。課税所得の範囲は所得税と同じです。

納税方法および納付先

住民税の納付方法は、次の2つがあります。
(1)給与からの天引き(特別徴収)
会社が、給料から住民税を差し引き、市役所に納付します。会社で働く人は、この納付方法が原則であり、自分で市役所に住民税を納付する必要はありません。
(2)自分での納付(普通徴収)
毎年6月中旬頃に、市から納税通知書が届きます。この通知に納付書が同封されていますので、最寄りの金融機関などで納付してください。 (口座振替やバーコード決済も可能です)

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

日本で働く外国人の方へ(日本語/Japanese)
日本で働く外国人の方へ(英語/English)
日本で働く外国人の方へ(中国語/Chinese)
日本で働く外国人の方へ(べトナム語/Vietnamese)
日本で働く外国人の方へ(ポルトガルル語/Portuguese)

退職・帰国(出国)するときは

住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。

会社を辞めるとき

給与から住民税を納付している人が、会社を辞めるときは、次のいずれかの方法で住民税を納付する必要があります。
(1)会社に、まだ納付していない住民税の全部を給料や退職金から差し引き、市に納付してもらう(一括徴収)
(2)自分で、まだ納付していない住民税を納付する(普通徴収)

帰国するとき(日本から出国するとき)

日本から出国するまでの間に住民税を納付することができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、市役所に届け出る必要があります。
納税管理人は、親族関係を問いませんので、事業所や友人等を設定していただくことも可能です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)するとき

住民税の納め忘れがないよう、以下の手続きについてご協力いただきますようお願いいたします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。

(1) 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
(※)1~5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

(2) 納税管理人の選任
帰国する方が、日本から出国するまでの間に住民税を納付できない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、本人に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。

事業者(法人)が納税管理人になることも可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。

外国税額控除とは

外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。

租税条約による特例

日本は、二重課税を避けるため各国と租税条約を締結しており、住民税についても特例が認められる場合があります。
「租税条約に関する届出書」を税務署及び市町村役場に提出することにより軽減・免除の適用が受けられる場合があります。
租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
租税条約の届出については、こちらのページをご確認ください。→「住民税の租税条約に関する届出について」

外国人住民のための税金のしおり

福井県が作成した「外国人住民のための税金のしおり」では、外国人のみなさんの生活に関係がある税金について、わかりやすくまとめられています。詳しくは、県ホームページ「外国人住民のための税金のしおり」をご確認ください。

 

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