最終更新日 2024年12月12日
住民税の租税条約に関する届出について
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租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税および租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものです。
また、ここで定められている要件については、条約の締結相手国によって内容が異なります。詳細は外務省の「条約データ検索」ページでご確認ください。
対象者
賦課期日(1月1日)時点で越前市に住所がある条約締結相手国の人で、国内源泉所得の支払いを受ける人。
租税条約に関する届出について
住民税(市民税・県民税)の免除を受けようとする場合は、下記の書類を毎年提出していただく必要があります。所得税の手続きだけでは、住民税は免除されません。
所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業所)を通じて管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。租税条約についての詳しい内容は、税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページでご確認ください。
提出書類
- 住民税の租税条約に関する届出書(ワード形式 41キロバイト)/住民税の租税条約に関する届出書(PDF形式 457キロバイト)
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
- 対象者の在留カードの写し
※申請は、税務署・市ともに毎年必要です。昨年届出をしている人でも、該当する年は必ず提出してください。
提出先
- 915-8530越前市府中一丁目13-7 越前市役所税務課市民税グループ宛
- 郵送での提出にご協力ください。
提出期限
- 毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)
- 早めの提出にご協力ください。また、提出が無い年は住民税が免除されません。
根拠法令
- 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
- 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
- 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)