最終更新日 2026年1月5日
令和8年度市民税・県民税の申告について
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令和8年度市民税・県民税の申告について
【目次】
- 市民税・県民税の申告について
- 申告方法について
- 市民税・県民税の申告が必要か確認しましょう
- 申告に必要な書類について
- 市民税・県民税申告書など各種様式
- 市民税・県民税申告書の記入例
- 前年に収入がなかった方の申告について
- 所得税の確定申告について
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税や国民健康保険税、介護保険料、保育料等の算定の基礎となるほか、児童手当や各種証明等の交付に必要な手続きですので、お早めに申告してください。
なお、税務署へ所得税の確定申告をされる方は、市民税・県民税の申告は必要ありません。確定申告は市民税・県民税の申告を兼ねています。確定申告が必要な方については、国税庁ホームページで確認をお願いします。
申告方法について
郵便での申告
前回の申告で申告書の送付を希望した人は、1月下旬に送付される申告書を返信用封筒で返信してください。
申告書が必要な方は、令和8年度市民税・県民税申告書を印刷し、必要事項を記入の上、添付書類一式と共に次の提出先まで提出してください。
提出先 915-8530越前市府中一丁目13-7 越前市役所 税務課市民税グループ宛
※市民税・県民税申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(切手付き)を同封してください。
電子(パソコン・スマートフォン等)での申告
今回から「マイナンバーカード」を利用しての電子申告が可能になります。
詳しくは、「個人住民税の電子申告について 」をご確認ください。
申告会場での申告 ※平日のみ、要予約
今回から申告会場での申告には予約が必要になります。必ず予約の上、来場してください。
予約受付開始 2月2日(月曜日)9時から
詳しくは「申告会場での申告予約について 」をご確認ください。
| 日程(土曜日・日曜日・祝日を除く) | 会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
|
令和8年2月9日(月曜日)から2月18日(水曜日) |
あいぱーく今立 小・中会議室 |
午前9時から正午 ※2月9日(月曜日)~2月13日(金曜日)は今立4地区にお住まいの人のみ受け付けます。 2月16日(月曜日)以降は、地区制限はありません。 |
|
令和8年2月24日(火曜日)から3月16日(月曜日) |
市民プラザたけふ 多目的室1 (府中一丁目11-2 アル・プラザ武生3階) |
午前9時から正午、午後1時から午後4時 |
- 所得税の確定申告は、年金所得者の確定申告(分離申告、青色申告は除く)のみ受け付けます。税理士受付はありません。その他の確定申告については、武生税務署で申告してください。
- 受付状況により、早めに受付を終了する場合があります。
- 申告会場の混雑緩和のため、収支内訳書や医療費の明細書は、必ず自宅で作成してください。
注意点
- 申告会場、日程についてはこちらをご確認ください。申告会場一覧(PDF形式 606キロバイト)
- 例年、事業所得の確定申告をしている人は、武生税務署またはパソコン・スマホで申告してください。当市申告相談会場では受付できません。
- 申告は予約受付順になります。ただし、申告の内容により順番が前後することがあります。
- ご自身で作成された確定申告書の提出は、武生税務署へ持参、または郵送してください。当市申告相談会場ではお預かりできません。
市民税・県民税の申告が必要か確認しましょう
市民税・県民税の申告が必要な人
- 令和8年1月1日現在、越前市に住所がある人
- 令和7年中に給与、年金以外の所得(営業、農業、不動産、配当、一時、雑所得等)があった人で、確定申告をする必要がない人
- 無所得、無収入で税法上の被扶養者でない人
- 無所得、無収入で税法上の被扶養者であるが、所得証明書が必要な人
留意事項
-
2に該当した場合でも、前年中または前々年中に1,000万円以上の売上があった個人事業主は確定申告をする必要があります。(年間の課税売上が1,000万円を超えると原則として2年後から消費税の課税事業者となるため)
- 給与、公的年金等所得以外に20万円超の所得がある人は、市民税・県民税の申告ではなく確定申告をする必要があります。
- 給与収入が年収2,000万円を超えている人は確定申告をする必要があります。
- 株式等の損失を翌年に繰り越す場合などは確定申告をする必要があります。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、市民税・県民税の申告をされる場合には、寄附金控除の申告が必要となります。
市民税・県民税の申告が不要な人
- 税務署で確定申告をする人(確定申告は市民税・県民税の申告を兼ねています)
- 給与収入のみ、公的年金等収入のみの人
- 無所得、無収入で税法上の被扶養者
留意事項
- 申告が不要な人でも、各種控除(扶養控除、障害者控除、医療費控除等)を受けようとする場合は、申告が必要となります。
- 年の途中で退職し、年末調整をしていない人で、扶養控除や社会保険料控除などを追加する場合は、申告が必要となります。
申告に必要な書類について
- 令和8年度市民税・県民税申告書
- 前年申告書の控え
- 申告する本人の「マイナンバーカード」または「通知カード(氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致しているものに限る)と免許証など」の身分証明書(詳しくはこちらをご覧ください)
- 令和7年分の源泉徴収票(給与、年金収入のある人)
- 支払証明書(報酬、個人年金等のある人)
- 収支内訳書(営業、農業、不動産所得のある人)※必ず事前に作成してください
- その他収入金額や経費がわかるもの
- 生命保険料控除証明書
- 医療費控除の明細書※必ず事前に作成してください
- 寄附金受領証明書
- 障害者手帳
- その他各種控除を証明できるもの
※必要書類については、こちらもご確認ください。→必要書類について(PDF形式)
市民税・県民税申告書など各種様式
市民税・県民税申告書の記入例
市民税・県民税の申告書について、記入例を掲載しています。ご自身のご状況に合わせて、参考にしてください。
所得税の確定申告について
詳しくはこちらのページをご確認ください。
