最終更新日 2024年1月23日
令和6年度市民税・県民税の申告及び令和5年分確定申告について
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令和6年度市民税・県民税の申告及び令和5年分確定申告について
【目次】
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税や国民健康保険税、介護保険料、保育料等の算定の基礎となるほか、児童手当や各種証明等の交付に必要な手続きですので、お早目に申告してください。
なお、税務署へ所得税の確定申告をされる方は、市民税・県民税の申告は必要ありません。確定申告は市民税・県民税の申告を兼ねています。確定申告が必要な方については、国税庁ホームページで確認をお願いします。
申告会場の混雑緩和についてお願い
- 収支内訳書や医療費の明細書は、必ず自宅で作成してください。
- 市民税・県民税申告書は、なるべく郵送で提出してください。
申告期間(土曜日、日曜日、祝日を除く)
申告内容 | 日程(土曜日・日曜日・祝日を除く) | 会場 | 受付時間 |
---|---|---|---|
市 |
令和6年2月1日(木曜日)から2月9日(金曜日) |
あいぱーく今立 大会議室 |
午前9時から正午 |
令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日) |
市民プラザたけふ 多目的室1 (府中一丁目11-2 アル・プラザ武生3階) |
午前9時から正午、午後1時から午後4時 ※最終受付は午後3時45分 |
|
所 得 税 の 確 定 申 告 |
令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日) |
武生税務署(中央1丁目6-12) |
午前9時から午後4時 |
北陸税理士会による無料税務相談 |
市民プラザたけふ 多目的室1 |
その他、次の点にご注意ください
- 申告会場、日程についてはこちらをご確認ください。申告会場一覧(PDF形式 547キロバイト)
-
今回の申告から市民プラザたけふでの税務署職員による確定申告の出張受付が行われません。大変な混雑が予想されますので、確定申告は武生税務署またはパソコン・スマホで申告してください。
-
例年、事業所得の確定申告している人は、武生税務署またはパソコン・スマホで申告してください。当市申告相談会場では受付できません。
- 開設当初と終了日間近は大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。
- あいぱーく今立の受付は各日40人です。
- 申告は受付順になります。ただし、申告の内容により順番が前後することがあります。
- ご自身で作成された確定申告書を提出は、武生税務署へ持参、または郵送してください。当市申告相談会場ではお預かりできません。
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告が必要な人
- 令和6年1月1日現在、越前市に住所がある人
- 令和5年中に給与、年金以外の所得(営業、農業、不動産、配当、一時、雑所得等)があった人で、確定申告をする必要がない人
- 無所得、無収入で税金上の扶養にとられていない人
留意事項
-
2に該当した場合でも、前年中または前々年中に1,000万円以上の売上があった個人事業主は確定申告をする必要があります。
- 給与、公的年金等所得以外に20万円超の所得がある人は、市民税・県民税の申告ではなく確定申告をする必要があります。
- 給与収入が年収2,000万円を超えている人は確定申告をする必要があります。
- 株式等の損失を翌年に繰り越す場合などは確定申告をする必要があります。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、市民税・県民税の申告をされる場合には、寄附金控除の申告が必要となります。
市民税・県民税の申告が不要な人
- 税務署で確定申告をする人(確定申告は市民税・県民税の申告を兼ねています)
- 給与収入のみ、公的年金等収入のみの人
- 無所得、無収入で被扶養者(税金上の扶養にとられている人)
- 申告が不要な人でも、各種控除(扶養控除、障害者控除、医療費控除等)を受けようとするときは、申告が必要となります。
- 年の途中で退職し、年末調整をしていない人で、扶養控除や社会保険料などの控除を追加する場合は、申告が必要となります。
必要な書類について
- 令和6年度市民税・県民税申告書
- 前年申告書の控え
- 申告する本人の「マイナンバーカード」または「通知カード(氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致しているものに限る)と免許証など」の身分証明書
- 令和5年分の源泉徴収票(給与、年金収入のある人)
- 支払証明書(報酬、個人年金等のある人)
- 収支内訳書(営業、農業、不動産所得のある人)※必ず事前に作成してください
- その他収入金額や経費がわかるもの
- 生命保険料控除証明書
- 医療費控除の明細書※必ず事前に作成してください
- 寄附金受領証明書
- 障害者手帳
- その他各種控除を証明できるもの
※必要書類については、こちらもご確認ください。→必要書類について(PDF形式)
市民税・県民税申告書など各種様式
市民税・県民税申告書の記入例
市民税・県民税の申告書について、記入例を掲載しています。ご自身のご状況に合わせて、参考にしてください。
収入の記入例まとめ
控除の記入例まとめ
前年に収入がなかった方の申告について
前年に収入がなかった方の申告については、スマホ・PCにて電子申告が可能です。→福井県電子申請サービス
提出先
郵送(無所得の申告は郵送または電子)での提出にご協力ください。必要な添付書類一式と共に下記の住所までご送付ください。
※市民税・県民税申告書の控えが必要な方は、返信用封筒(切手付き)を同封してください。
- 915-8530越前市府中一丁目13-7 越前市役所 税務課市民税グループ宛
所得税の確定申告について
申告と納税は期限内に!
申告をする必要のある方が期限内に申告・納税をしなかった場合は、納めるべき税額(本税)のほかに、加算税や延滞税を納めていただく場合がありますのでご注意ください。
申告と納税の期限は、令和6年3月15日(金曜日)
口座振替日は、令和6年4月23日(火曜日)
自宅でいつでも申告
確定申告には、お持ちのスマホやパソコンで利用いただけるe-Tax(電子申告)が便利です。
「マイナンバーカード(注)」と次の1~3のいずれかの機器があれば、いつでも自宅からe-Taxで申告書等を提出することができます。
(注)利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
- スマホ(※)
- パソコンとスマホ(※)
- パソコンとICカードリーダライタ
(※)一部対応していない機種がございます。
e-Taxのメリット
- 24時間いつでも利用可能です(所得税などの確定申告期間中は24時間(メンテナンス時間を除きます。)e-Taxでの提出(送信)ができます。)
- 自動計算されるので、計算誤りがありません。
- 添付書類(※)の提出又は提示を省略できます。
所得税などの確定申告をe-Taxで行う場合は、記載内容を入力して送信することにより、第三者作成書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められる場合があります。)。(※)一部の書類は除きます。 - 書面で提出するよりも早く還付金を受け取ることができます。
- 作成途中であっても、データを保存することによりいつでも作業が再開できます。
- 保存したデータは、翌年以降の申告書等を作成する際に利用できます。
- マイナポータル連携で、申告に必要な各種証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動で入力できます。
スマホを利用した申告のメリット
- スマホ専用画面で、入力がスムーズです。
- スマホのカメラで、給与所得の源泉徴収票を撮影すると自動で申告内容に反映できます。
- マイナポータルとの連携で、自動入力できる情報があります。
- 青色申告決算書・収支内訳書も作成できます。消費税の申告書にも対応しています。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。→スマホとマイナンバーカードでe-Tax!(国税庁ホームページ)
武生税務署の申告会場をご利用の人へ
会場への入場の際には、「入場整理券」が必要となります。
入場整理券は会場で当日分を配付するほか、国税庁のLINE公式アカウントでのオンライン事前発行も行っております。
なお、「入場整理券」の数には限りがあり、「入場整理券」がなくなり次第受付を終了します。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
・「確定申告会場等への入場には、「入場整理券」が必要です 」(国税庁ホームページ)
ふるさと納税制度について
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合であっても、確定申告をされる場合には、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。→「ふるさと納税をされた方へ」(国税庁ホームページ)
申告書の作成などに当たってご不明な点に関するお問合せ
所得税等の確定申告でお困りのときは、「国税庁ホームページ」をご覧ください。
- 「税務相談チャットボット(税務職員ふたば)」(国税庁ホームページ)では、ご質問内容を自由に文字で入力していただくかメニュー選択していただくとAI(人工知能)が分かりやすく回答します。
- 「タックスアンサー」(国税庁ホームページ)では、国税のよくある質問に対する一般的な回答について、キーワード検索や税金の分野別などの方法で調べることができます。
- 「確定申告書等作成コーナー」(国税庁ホームページ) では、操作方法などのお問合せの多い質問を同コーナー内の「よくある質問」に掲載していますのでご覧ください。
なお、電話にて相談したい場合は、武生税務署に電話していただき、自動音声案内に従い『0』を選択いただくと、「確定申告コールセンター」(開設期間:令和6年1月15日(月曜日)~3月15日(金曜日))において、所得税及び消費税の確定申告等に関するご相談にお答えします。
また、国税に関する一般的なご相談を希望される方は、武生税務署に電話していただき、自動音声案内に従い『1』を選択いただくと、「電話相談センター」において国税局の職員がお答えします。
確定申告電話相談センター:武生税務署 0778-22-0890 ※平日午前8時半から午後5時まで
国税の納付はキャッシュレス納付が便利です
キャッシュレス納付(振替納税、スマホアプリ・クレジットカード納付、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付)をご利用ください。
※特に、初回の手続(振替依頼書の提出)がオンラインで提出でき、次回以降も自動的に口座引落しになる振替納税が大変便利です。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。→申告所得税の振替納税手続による納付(国税庁ホームページ)
確定申告書の様式、手引きなどについて
確定申告書の様式、手引きなどについては国税庁ホームページからダウンロードが可能です。また、武生税務署でも配布しています。
医療費控除について
公的年金等を受給している人へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
※確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
※各種控除を追加し所得税の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります。