最終更新日 2026年1月5日
土地・家屋台帳の閲覧サービスの廃止について
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土地・家屋台帳の閲覧サービスの廃止について
本市では、これまで不動産登記法第119条の取り扱いに準じ、どなたでも土地・家屋台帳の閲覧を行うことができましたが、資産所有者の個人情報保護等のため、土地・家屋台帳の閲覧サービスを廃止いたします。つきましては、今後の閲覧につきましては、下記を参照にお願いいたします。
記
1 閲覧サービス廃止日 令和8年4月1日
2 廃止日以後の閲覧先 福井地方法務局武生支局
インターネット上の登記情報提供サービス
なお、地方税法382条の2に基づく固定資産税課税台帳の閲覧については、従来通り納税義務者、同一世帯の親族、借地借家人、委任状持参者に限り閲覧することができます。
