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最終更新日 2026年1月5日

情報発信元 税務課

土地・家屋台帳の閲覧サービスの廃止について

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土地・家屋台帳の閲覧サービスの廃止について

本市では、これまで不動産登記法第119条の取り扱いに準じ、どなたでも土地・家屋台帳の閲覧を行うことができましたが、資産所有者の個人情報保護等のため、土地・家屋台帳の閲覧サービスを廃止いたします。つきましては、今後の閲覧につきましては、下記を参照にお願いいたします。
 

1 閲覧サービス廃止日    令和8年4月1日

2 廃止日以後の閲覧先    福井地方法務局武生支局

              インターネット上の登記情報提供サービス

 

なお、地方税法382条の2に基づく固定資産税課税台帳の閲覧については、従来通り納税義務者、同一世帯の親族、借地借家人、委任状持参者に限り閲覧することができます。

 

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情報発信元 総務部 税務課

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月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)