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最終更新日 2018年12月10日
情報発信元 税務課
PAGE-ID:563
特別徴収の納付月は、実際に給与を支払った月をいいます。 例)6月労働分の給与を7月20日に、従業員さんに支払った場合は、7月分として翌8月10日までに納付することになります。
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受付時間月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)