おしらせ

最終更新日 2018年6月4日

情報発信元 税務課

納税義務者が亡くなったら、どうすればいいのでしょうか。

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回答

1.固定資産税・都市計画税
翌年度からどなたが税金をお支払いになられるか、市役所税務課に届出が必要になります。届出により翌年度から納税義務者が変更となりますので、引き続き口座振替をご希望される場合には、金融機関、郵便局、納税貯蓄組合等で改めて口座振替の手続きをお願いいたします。
2.市県民税
納税義務者が、その年の途中で亡くなられても、市・県民税は課税されます。口座を途中で解約されますと、口座から引き落としができなくなりますのでご注意ください。
3.国民健康保険税
世帯主(納税義務者)に課税されています。新しい世帯主で、新たに口座振替の手続きをお願いいたします。
4.軽自動車税
使用者の名義変更を行ってください。なお、車種によって届け出先が異なります。

→→詳しくは、こちらから

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情報発信元 総務部 税務課

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