固定資産税・都市計画税

最終更新日 2026年9月18日

情報発信元 税務課

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税について

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原子力発電施設等立地地域に係る固定資産税の不均一課税の対象区域が越前市全域に拡大されました

 

令和8年8月14日付けで国の指定を受け、これまで対象区域であった旧武生市地区に加え、旧今立町地区が新たに原子力発電施設等立地地域として指定されました。

これにより、越前市全域が「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」に基づく固定資産税の不均一課税の対象区域となりました。

対象業種において一定の要件を満たす設備投資等を行う場合、固定資産税の課税の特例を受けることができます。

制度の詳細については、下記ページをご確認ください。  

 

原子力発電施設等立地地域とは

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域として指定された区域です。

令和8年8月14日付けで旧今立町地区が追加指定されたことにより、現在の対象区域は越前市全域となっています。

・越前市全域

対象事業の種類及び要件

・製造業、道路貨物運送業、こん包業または卸売業

(1)新設または増設した一の生産設備で、減価償却資産の取得価額の合計額が2,700万円を超えること

(2)道路貨物運送業、こん包業、卸売業の場合は、上記に加え、対象資産をそれぞれの事業の用に供したことによって増加する雇用者(日々雇い入れられるものを除く。)が15人を超えること

対象となる資産

指定区域内に新設または増設した次の資産

・家屋

業種 建物
製造業 工場用建物
道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
こん包業、卸売業 作業場用又は倉庫用の建物

・償却資産
機械および装置、上記の家屋の附属設備

・土地

不均一課税対象建物の敷地である土地(その取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る)

不均一課税を行う期間および税率

・期間
当該資産に固定資産税が新たに課されることとなった年度から3年度の間


・税率

初年度 0%
第2年度 0.35%
第3年度 0.7%

※第4年度以降は通常の税率(1.4%)となります。
※都市計画税には適用されません。

申請について

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする場合は、毎年1月31日までに、関係書類を添付の上、申請書を提出してください。

なお、申請者が法人の場合で、申請期限までに地方税法321条の8第1項に規定する法人市町村民税の申告期限が到来しないときは、法人市町村民税の提出期限までに提出してください。
制度の活用を検討される場合は、事前に税務課へご相談ください。申請書様式および必要書類をご案内します。

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