最終更新日 2023年11月14日
寄附金税額控除について
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寄附金税額控除について
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附をした場合、平成20年度までは所得控除として取り扱われていましたが、平成21年度改正により市・県民税の所得割の金額から税額控除されることになりました。
寄附金の範囲
- 都道府県・市区町村への寄附金
- 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金
- 条例指定寄附金(所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金に限ります。社団・財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人等。詳しくは福井県ホームページからご確認ください。)
(注)寺社やPTA、入学に伴う寄附は対象になりません。
寄附金税額控除額の計算方法
次の算式で計算した金額を住民税所得割額より控除(基礎控除額)
A・Bのうちどちらか少ない額を控除します。
A 寄附金額-2千円 | × |
10パーセント 県民税 |
= | 寄附金税額 控除額 |
B総所得金額、退職所得金額および 山林所得金額の合計額の30パーセント |
なお、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については特例控除が加算されます。
寄附した金額-2千円 | × |
90パーセント-(所得税率×1.021) |
× |
県民税 |
= | 特例控除 |
ただし、上記で算出した特例控除額は、住民税所得割の20パーセントが限度となります。
寄附金税額控除の手続き方法
ふるさと納税特例ワンストップ制度をご利用される場合は、寄付先自治体で申請していただく必要があります。詳しくは寄付先自治体へご確認ください。
確定申告をする場合は、確定申告第2表に寄附の内訳を記載してください。