市民税、県民税

最終更新日 2023年11月14日

情報発信元 税務課

寄附金税額控除について

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寄附金税額控除について

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附をした場合、平成20年度までは所得控除として取り扱われていましたが、平成21年度改正により市・県民税の所得割の金額から税額控除されることになりました。

寄附金の範囲

  • 都道府県・市区町村への寄附金
  • 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金
  • 条例指定寄附金(所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金に限ります。社団・財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人等。詳しくは福井県ホームページからご確認ください。)
    (注)寺社やPTA、入学に伴う寄附は対象になりません。

寄附金税額控除額の計算方法

次の算式で計算した金額を住民税所得割額より控除(基礎控除額)

A・Bのうちどちらか少ない額を控除します。

A 寄附金額-2千円 ×

10パーセント

県民税
4パーセント
市民税
6パーセント

寄附金税額
控除額
B総所得金額、退職所得金額および
山林所得金額の合計額の30パーセント

なお、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については特例控除が加算されます。

寄附した金額-2千円 ×

90パーセント-(所得税率×1.021)
※所得税率は国税庁HP参照。
(分離課税所得がある場合は
計算に使う税率が別途
設けられています) 

×

県民税
4パーセント
市民税
6パーセント

特例控除

ただし、上記で算出した特例控除額は、住民税所得割の20パーセントが限度となります。

寄附金税額控除の手続き方法

ふるさと納税特例ワンストップ制度をご利用される場合は、寄付先自治体で申請していただく必要があります。詳しくは寄付先自治体へご確認ください。
確定申告をする場合は、確定申告第2表に寄附の内訳を記載してください。

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