最終更新日 2025年12月1日
固定資産評価通知書(法務局用)の廃止について
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固定資産評価通知書(法務局用)の交付は令和7年12月26日まで
固定資産評価通知とは、地方税法第422条の3の規定により、土地・家屋の評価額等を法務局へ通知するもので、相続等の所有権移転登記における登録免許税算定のために使用します。
従来、申請者へ個別に「固定資産評価通知書(法務局用)」を発行してまいりましたが、国が推進する「地方公共団体情報システム標準化」により、また、福井地方法務局武生支局への通知の電子化に伴い、令和7年12月26日(金曜日)をもって「固定資産評価通知書(法務局用)」の交付を廃止いたしますのでお知らせいたします。
なお、令和8年1月以降に、登録免許税算定のために評価額を確認したい場合は、次のいずれかの資料(または証明書)をご利用ください。(「2 名寄帳」「3 固定資産証明書」を代理人申請する場合には、委任状が必要になります。)
1 固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
2 名寄帳(1名義300円)(注)
3 固定資産証明書(1通300円)
(注) 1名義・・・単有名義と共有名義は別名義として取り扱います。(共有名義の場合、共有構成員や持ち分が異なると名義が異なるものとして取り扱います。)
未評価土地等の取り扱いについて
公衆用道路などの非課税の土地や、賦課期日(1月1日)以後に分合筆や地目等に変更があった土地などで、近傍価格(近傍宅地価格など)が必要な場合は、「固定資産評価単価確認書 交付申請書(登記用)」(無料)にて申請をお願いします。
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