最終更新日 2024年9月25日
定額減税調整給付金に関するよくある質問
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定額減税調整給付金の支給(調整給付)について、よくあるご質問を掲載しています。
■共通
Q1 調整給付の書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付しますか
Q5 調整給付の書類(確認書等)が届いた場合、必ず受給できますか
Q6 調整給付の書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した場合、どうなりますか
Q7 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となりますか
■制度関連
Q9 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合、調整給付の対象となりますか
Q10 令和5年中に出国し、令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付の対象となりますか
Q13 事業専従者として給与の支払を受けている場合、調整給付の対象となりますか
Q14 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、扶養親族に含まれますか
Q15 住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか
Q16 令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなりますか
Q17 令和6年度個人住民税の税額決定(納税)通知書に記載の扶養親族数に誤りがある場合、どうすれば良いですか
Q18 修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなりますか
Q19 調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなりますか
Q21 令和6年に扶養親族数が変わったので勤務先に届け出たが、届いた調整給付の書類(確認書等)に反映されていません。どうすれば良いですか
Q25 オンライン申請をしようとしたが、システムからの返信メールが届かない
Q26 調整給付の申請を行ったが、今後、越前市から通知はありますか
■共通
Q1 調整給付の書類(確認書等)は、誰が、いつ、どこに、送付しますか
令和6年度個人住民税(市民税・県民税、または住民税とも言います。)を課税している自治体(市町村)から送付されます。
Q2 調整給付は、どこが実施(支給)しますか
Q3 調整給付は、誰に支給されますか
令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割に対して定額減税が行われますが、元々の課税額が少なく定額減税分を減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給します。
Q4 調整給付は、申請後どれくらいで支給されますか
いただいた申請について、順次審査及び支給手続きを行っていますが、現在、申請が集中し審査が混み合っており、当初見込んでいたスケジュールより、給付金支給まで時間を要しています。
市民の皆様には大変ご不便をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
現在(9月19日時点)の給付金支給までの見込み期間は次のとおりです。
・オンライン申請 申請から6~7週間程度
・郵送申請(紙申請) 越前市に書類が届いた日から7~8週間程度
※申請内容に不備があった場合や申請時期によっては、上記より遅れる場合があります。
Q5 調整給付の書類(確認書等)が届いた場合、必ず受給できますか
越前市で調整給付の計算を行い、対象となると見込まれる方に確認書等を送付していますので、原則受給できます。
例外としては給付金の対象ではなくなった場合などで、不支給または返還となることがあります。
Q6 調整給付の書類(確認書等)の宛名になっている親族が死亡した場合、どうなりますか
・申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。
※確認書等の印刷時期の関係で亡くなられている方あてに書類が届くことがあります。申し訳ありませんが、ご了承ください。
・申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。ただし、申請時に記入した振込口座が凍結されるなど、振り込みできない状態になっているときは「越前市調整給付コールセンター 電話0120-720-172」にご連絡ください。
Q7 被扶養者である配偶者や扶養親族は、調整給付の対象となりますか
扶養主が配偶者や扶養親族の人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は対象となりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得45万円超から48万円以下の方は個人住民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象となります。
■制度関連
Q8 外国人は、調整給付の対象となりますか
外国人か日本人かの区別はありません。 外国人の方も要件に該当すれば対象となります。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q9 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合、調整給付の対象となりますか
学生であるかどうか、一人暮らしであるかどうか問いません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は対象となります。
Q10 令和5年中に出国し、令和6年1月2日以降に日本に入国した場合、調整給付の対象となりますか
令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。
ただし、令和6年分所得税が発生する場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度での支給を予定しています。
Q11 定額減税では、いくら減税されますか
所得税…………令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下となる方
個人住民税……令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税される方
【減税額】
所得税…………3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
個人住民税……1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)
※個人住民税については、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)分は、令和7年度の個人住民税から減税されます。
Q12 控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことですか
税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者を除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
Q13 事業専従者として給与の支払を受けている場合、調整給付の対象となりますか
事業専従者かどうかには関わりません。
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合は、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。
Q14 大学生の子どもが県外で一人暮らしをしているが、扶養親族に含まれますか
Q15 住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を受ける場合、調整給付はどうなりますか
定額減税は、住宅ローン控除、(ふるさと納税などによる)寄附金税額控除を行った後の個人住民税額や所得税額に対して行われます。その上で、定額減税しきれない額があった場合、調整給付を実施します。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。
Q16 令和6年9月に生まれた子どもを扶養に入れた場合、どうなりますか
・令和6年分所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日(令和6年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。勤務先に届け出るか令和6年分の確定申告をすることにより所得税の定額減税の対象として計算されます。扶養に入れたことで定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
・令和6年度個人住民税の扶養親族の判定は、令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)の現況によりますので、令和6年度個人住民税の定額減税の対象にはなりません。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
Q17 令和6年度個人住民税の税額決定(納税)通知書に記載の扶養親族数に誤りがある場合、どうすれば良いですか
令和6年度個人住民税の税額決定(納税)通知書の送付元である越前市役所税務課と、勤務先の給与担当者の両方にお問い合わせください。なお、定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。Q18 修正申告等の結果、定額減税しきれないと見込まれる金額が増えた(新たに発生した)場合、どうなりますか
定額減税しきれない額が増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
Q19 調整給付に不足額がある場合(新たに発生した場合を含む)、どうなりますか
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付に不足額が生じた(新たに発生した)場合は令和7年度での支給を予定しています。
※時期や手続きは未定です。
Q20 調整給付が過大となった場合、どうなりますか
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、再計算して、調整給付が過大に支給されていた場合は返還を求めません。
Q21 令和6年に扶養親族数が変わったので勤務先に届け出たが、届いた調整給付の書類(確認書等)に反映されていません。どうすれば良いですか
確認書に記載している定額減税可能額、個人住民税所得割額および推計所得税額等は、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分収入と令和5年12月31日(令和5年中に死亡した場合は、その死亡の時)現在の扶養親族数)を基にした内容となっています。そのため、令和6年の変更内容は確認書に反映されていません。ただし、勤務先に届け出る(もしくは令和6年分の確定申告をする)ことにより所得税の定額減税額には反映されます。また、扶養親族数の変更に伴い定額減税しきれない額が増えた場合は、調整給付の不足額として令和7年度での支給を予定しています(Q16も参照ください)。
※令和6年度の調整給付は、届いた確認書に記載の金額での支給となります。そのままの金額で申請してください。
※令和6年度個人住民税の課税情報は、税額決定(納税)通知書で確認できます(Q17も参照ください)。
Q22 調整給付の書類(確認書等)が届かないのはなぜですか
調整給付対象者には、8月15日(木)頃に発送し、配達に1週間程度がかかります(Q3も参照ください)。
なお、お住まいの地域や配達の状況によっては、書類が届く時期が前後する場合があります。
対象者であるにも関わらず、しばらく待っても届かなかった場合は、越前市調整給付コールセンター(電話0120-720-172)にご連絡ください。必要事項をお尋ねして折り返しご連絡します。
Q23 調整給付の書類(確認書等)は再発行できますか
郵送申請を行う予定で確認書を紛失された場合は再発行できます。越前市調整給付コールセンター(電話0120-720-172)にご連絡ください。
Q24 オンライン申請はパソコンから行えますか
オンライン申請は、インターネットにつながるパソコンやタブレット、スマートフォンから行うことができます。
Q25 オンライン申請をしようとしたが、システムからの返信メールが届かない
オンライン申請システムからの返信メール(給付金申請用のURLを連絡するメール)が届かない主な可能性としては、次の3点が考えられます。
(1) お客様のメール受信設定の関係で、オンライン申請システムからの返信メールが弾かれている
(2) 一時的に申請が集中し、システムに負荷がかかったため、システムエラーが生じている
(3) メールアドレスの誤り
(1)については、申請に使用されるメールの受信設定(迷惑メール防止設定、セキュリティ設定など)がオンライン申請システムから送信される返信メール(給付金申請用のURLを連絡するメール) を弾くようになっている場合に発生しています。
そのため、返信メールが届かない場合には、メールの受信設定の一時的な見直しなどを行っていただき、再度申請をお願いします。
特に、携帯会社のキャリアメール(@docomo.ne.jpなど)を使用されている方から返信メールが届かないというお問合せが多くなっています。
携帯会社のキャリアメールにつきましては、スマートフォンなど端末内部の設定だけでなく、キャリアメール自体の設定があり、そのセキュリティ設定の内容などによっては、返信メールが弾かれたり、迷惑メールフォルダに自動で振り分けられる場合がごあります。
キャリアメール自体の設定につきましては、携帯会社の会員用ページ(My docomo、My SoftBankなど)で変更できる場合があります。
キャリアメールを使用して申請されていて上手くいかない場合には、よろしければキャリアメールの設定の一時的な変更、又は、フリーメール(gmailやyahooメールなど) やパソコンのメールでの再申請もご検討ください。
なお、それでも改善しない場合には、大変お手数ですが、コールセンターの方にお問合せ願います。
越前市定額減税調整給付金コールセンター (電話) 0120-720-172
受付時間 8時30分から20時まで(土日祝含む)
Q26 調整給付の申請を行ったが、今後、越前市から通知はありますか
・支給決定通知書……支給が決定した場合に送付。本通知の到着と振込が前後することがあります。
・不支給決定通知書…不支給となった場合に送付
・不備通知書…………申請に不備がある場合に送付。不備を解消して再度返送をお願いします
・不受理通知書………提出期限後の申請等、不受理となった場合に送付
Q27 個人住民税の定額減税について尋ねたい
越前市ホームページ(令和6年度個人市・県民税の定額減税について)をご覧ください。
Q28 所得税の定額減税について尋ねたい
国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)(新ウィンドウで表示)をご覧ください。