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最終更新日 2024年6月11日

情報発信元 税務課

令和6年度個人市・県民税の定額減税について

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賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下で個人住民税所得割の納税義務者

  • 納税者本人が非課税及び均等割のみ課税される場合は対象となりません。

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方(※)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。

実施方法

給与所得から特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

  • 定額減税の対象外となる人は、従来通り令和6年6月分から徴収します。(合計所得金額が1,805万円を超える人や均等割のみの人)

給与所得の定額減税

普通徴収の場合(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の定額減税

公的年金から特別徴収の場合

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金所得の定額減税

確認方法

減税額については、納税通知書等で確認することができます。

給与所得から特別徴収の場合

令和6年5月中旬以降、お勤め先から配布される「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「摘要」欄に記載されます。

給与特別徴収の確認方法

普通徴収または公的年金から特別徴収の場合

令和6年6月中旬以降、個人あてに送付される「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」の2ページ下部「税額控除等」欄に記載されます。

普通徴収の確認方法

その他

  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
  • 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

定額減税をかたった不審な電話やメールにご注意ください

定額減税について、越前市から電話やメールでお知らせすることはありませんので、ご注意ください。

  • 不審な電話があった場合、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、クレジットカード番号、マイナンバーなど)を伝えないでください。
  • 不審なメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

定額減税詐欺注意リーフレット

 

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情報発信元 総務部 税務課

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