公害

最終更新日 2024年3月25日

情報発信元 環境政策課

騒音規制法に関係する届出様式

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騒音規制法に関する届出様式は下記によります。

様式第1 特定施設設置届出書(ワード形式 36キロバイト)

様式第2 特定施設使用届出書(ワード形式 37キロバイト)

様式第3 特定施設の種類ごとの数変更届出書(ワード形式 36キロバイト)

様式第4 騒音の防止の方法変更届出書(ワード形式 33キロバイト)

様式第6 氏名等変更届出書(ワード形式 32キロバイト)

様式第7 特定施設使用全廃届出書(ワード形式 33キロバイト)

様式第8 承継届出書(ワード形式 33キロバイト)

様式第9 特定建設作業実施届出書(騒音)(ワード形式 42キロバイト)


騒音規制法に基づく指定地域内において、特定施設を設置・数等の変更・全廃・承継等をする場合、また特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、届出・申請が必要です。 

届出時期

  1. 特定施設設置届出の場合は、設置工事の開始の日の30日前まで
  2. 特定施設変更等の届出の場合は、変更に係る工事の開始の日の30日前まで
  3. 氏名等の変更等の届出の場合は、変更があった日から30日以内
  4. 承継届出の場合は、承継があった日から30日以内
  5. 特定建設作業の実施の届出の場合は、特定建設作業の開始の日の7日前まで

届出が必要な特定施設及び特定建設作業

騒音規制法に基づく特定施設とは

1. 金属加工機械(圧延機械・製管機械・液圧プレス・機械プレス・せん断機・鍛造機・ワイヤーフォーミングマシン・切断機等)
2. 空気圧縮機及び送風機
3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
4. 織機
5. 建設用資材製造機械(コンクリートプラント・アスファルトプラント)
6. 穀物用製粉機
7. 木材加工機械(ドラムバーカー・チッパー・砕木機・帯のこ盤等)
8. 抄紙機
9. 印刷機械
10. 合成樹脂用射出成形機
11. 鋳型造型機

以上の機械で一定規格のもの

騒音規制法に基づく特定建設作業とは

  1. くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機を使用する作業
  5. コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
  6. バックホウを使用する作業
  7. トラクターシャベルを使用する作業
  8. ブルトーザーを使用する作業

以上の作業で一定条件のもの

届出に必要なもの

特定施設設置届出の場合
  • 特定施設設置届出書 (様式第1)
  • 騒音・振動防止の方法 (別紙)
  • 工場等の付近見取図 (別紙)
  • 配置図及び特定施設の配置図 (別紙)
特定施設使用届出の場合
  • 特定施設設置届出書 (様式第2)
  • 騒音・振動防止の方法 (別紙)
  • 工場等の付近見取図 (別紙)
  • 配置図及び特定施設の配置図 (別紙)
特定施設変更等の届出の場合
特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法の変更届出の場合
  • 特定施設の種類ごとの数変更届出書 (様式第3)
  • 工場等の付近見取図 (別紙)
  • 配置図及び特定施設の配置図 (別紙)
騒音の防止の方法変更届出の場合
  • 騒音の防止の方法変更届出書 (様式第4)
  • 騒音防止の方法 (別紙)
  • 特定施設の配置図 (別紙)
特定施設使用全廃届出の場合
  • 特定施設使用全廃届書 (様式第7)
氏名等変更届出の場合
  • 氏名等変更届出書 (様式第6)
承継届出の場合
  • 承継届出書 (様式第8)
特定建設作業の実施の届出の場合
  • 特定建設作業実施届出書 (様式第9)
  • 付近見取図 (別紙)
  • 工事工程表 2部 (別紙)

書類の提出方法

窓口を利用する場合

環境政策課までご持参ください。

郵便を利用する場合

下記宛て、書類を郵送してください。

〒915-8530 越前市府中1丁目13-7 環境政策課

(注)書類に不備のある場合は受理できませんので、修正し再度提出していただきます。

電子メールを利用する場合

押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)が令和2年12月28日に施行され、これまで求めていた手続きの押印が不要となりました。

これに伴い、騒音規制法に係る届出書について、電子メール申請での受付を開始します。なお、電子メール申請を利用する場合は、下記の方法で申請者登録を行ってから利用が可能となります。

(電子メール申請の申請者登録手続き)

1.電子メール申請を利用したいご本人様が、環境政策課窓口までご来庁いただき、メールアドレスが確認できるもの(名刺等)をご提出ください。

2.後日、担当者から申請書の副本の返却の要、不要の確認のご連絡をいたします。

3.登録したメールアドレス宛に申請者登録通知メールを送付いたします。登録内容に誤りがないか、申請時の注意点を確認してください。

4.以降の申請は、申請者登録通知メールに記載した「申請先メールアドレス」宛てへ書類を添付し申請が可能です。

添付ファイル

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情報発信元 環境農林部 環境政策課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)