公害

最終更新日 2023年12月4日

情報発信元 環境政策課

県公害防止条例(悪臭)に関係する届出様式

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県条例(悪臭施設)に関する届出様式は次のとおりです。

様式第6号 特定施設設置届出書(ワード形式 41キロバイト)

様式第7号 特定施設構造等変更届出書(ワード形式 36キロバイト)

様式第8号 特定施設に係る氏名等変更届出書(ワード形式 35キロバイト)

様式第9号 特定施設使用廃止届出書(ワード形式 34キロバイト)

様式第5号 承継届出書(ワード形式 36キロバイト)

別紙1 敷地内における建物および施設の配置(ワード形式 24キロバイト)

別紙10 悪臭を発生する施設の構造等(ワード形式 43キロバイト)


特定施設の設置・変更等の届出について

福井県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設を、設置・数等の変更・全廃・承継等をする場合には、都市計画区域内外に関わらず届出・申請が必要です。 

届出時期

  1. 特定施設設置届出の場合は、設置工事の開始の日の30日前まで
  2. 特定施設変更等の届出の場合は、変更に係る工事の開始の日の30日前まで
  3. 氏名等の変更等の届出の場合は、変更があった日から30日以内
  4. 承継届出の場合は、承継があった日から30日以内

届出が必要な特定施設

福井県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設とは

  1. (1)牛10頭以上の飼養場。 飼養施設・飼料調理施設(加熱するもの)・ふん尿処理施設 (2)豚50頭以上(繁殖豚にあっては5頭以上)の飼養場。 飼養施設・飼料調理施設(加熱するもの)・ふん尿処理施設 (3)鶏1,000羽以上の飼養場。 飼養施設・飼料調理施設(加熱するもの)・ふん尿処理施設 *牛豚は生後2カ月未満のものを除き、鶏は生後30日未満のものを除く
  2. 鶏糞の乾燥又は焼却を行う工場において用いる施設。 乾燥施設・焼却施設 
  3. 死亡獣畜取扱場において用いる施設。 解体室・汚物処理施設・焼却炉 
  4. 化製場(魚介類または鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする飼料等の製造の工場を含む。) において用いる施設。 原料処理施設(原料貯蔵室および化製室を含む。) ・煮熟施設 ・圧搾施設 ・汚物処理施設 ・乾燥施設

届出に必要なもの

特定施設設置届出の場合
  • 特定施設設置届出書 (様式第6)
  • 敷地内における建物および施設の配置ならびに用水および排水の系統 (別紙1)
  • 悪臭を発生する施設の構造等 (別紙10)
  • 特定施設の、構造・使用の方法・汚水等の処理の方法(公害の防止の方法) (別紙)
特定施設変更等の届出の場合
特定施設の構造・使用の方法・汚水等の処理の方法(公害の防止の方法)変更届出の場合
  • 特定施設構造等変更届出書 (様式第7)
  • 特定施設の、構造・使用の方法・汚水等の処理の方法(公害の防止の方法) (別紙)
特定施設使用全廃届出の場合
  • 特定施設使用廃止届出書 (様式第9)
氏名等変更届出の場合
  • 特定施設に係る氏名等変更届出書 (様式第8)
承継届出の場合
  • 承継届出書 (様式第5)

書類の提出方法

窓口を利用する場合

環境政策課までご持参ください。

郵便を利用する場合

下記宛て、書類を郵送してください。

〒915-8530 越前市府中1丁目13-7 環境政策課

(注)書類に不備のある場合は受理できませんので、修正し再度提出していただきます。

(注)電子メールで送信された申請書の受付はできません。

添付ファイル

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