最終更新日 2024年5月17日
土地改良事業の概要
PAGE-ID:1460
土地改良事業の概要
土地改良とは、自然との共生を図りながら営まれている農業を支援するため、
農業用排水施設・道路の整備、ほ場の整備などを行うことです。
農業用機械の大型化に対応すべく、ほ場を大きくし省力化を目指して行います。
土地改良区一覧:令和6年度越前市土地改良区名簿一覧(PDF形式 25キロバイト)
市単独小規模土地改良事業
(1)事業の範囲(下記の条件を満たし事業費が50万円以上200万円未満のもの)
ア. かんがい排水施設の新設または改良事業(受益面積約1ヘクタール以上)
イ. 農道の改良または舗装事業(延長100メートル以上、幅員2.5メートル以上)
(2)地元分担金
事業費の100分の15
県単小規模土地改良事業
(1)事業の範囲(下記の条件を満たし事業費が200万円以上500万円未満のもの)
ア. かんがい排水施設の新設または改良事業(受益面積約5ヘクタール未満)
イ. 農道の改良または舗装事業(受益面積約5ヘクタール未満)
(2)地元分担金
事業費の100分の15
上記の市単単独小規模土地改良事業・県単小規模土地改良事業を行うには、土地改良事業申請書が必要です。
申請書はこちらからダウンロードできます。申請書様式(外部リンク)
県営土地改良事業
市単・県単土地改良事業に合致しないような大規模な事業は県営土地改良事業により実施できる場合があります。
国営土地改良事業
越前市において、国営土地改良事業 日野川用水地区・日野川用水二期地区
(パイプライン)を施工し、平成18年度から供用開始しました。
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC