最終更新日 2023年11月16日
伐採及び伐採後の造林の届出書について
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伐採及び伐採後の造林の届出書について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了した場合は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務付けられています。
届出の対象者
・森林所有者や立木を買い受けた者など。
(注)立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が別の場合は、共同で届出を提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 ・・・ 伐採を始める90日前から30日前までの間
(2)伐採及び伐採後の造林に関わる森林の状況報告書 ・・・ 造林を完了した日から30日以内
提出先
越前市内に伐採・造林を行う森林を所有する場合は、越前市農林整備課までご提出ください。
提出書類
事前提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
(2)伐採及び伐採後の造林に関わる森林の状況報告書
・森林所有者が確認できる書類(登記事項証明書、立木・土地の売買契約書、納税通知書等)
添付ファイル
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