最終更新日 2025年5月7日
農地の貸借・解約について
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農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定(廃止)
利用権設定等促進事業は農業経営基盤強化促進法の改正により令和7年3月末に廃止されました。
設定済みの貸借権期間は有効です。
期間満了後、引き続き農地の権利設定を行う際は農地中間管理事業又は農地法第3条許可申請になります。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは農地中間管理機構が農地所有者(出し手)から農地を借り受け、農地バンクを介して「地域計画」の目標地図に位置付けられた担い手(借り手)に貸し付けることで、農地の集積・集約化を図る制度です。
福井県では、「公益社団法人ふくい農林水産支援センター」が「福井農地中間管理機構(農地バンク)」としての指定を受け、各市町村に業務の一部を委託して実施しています。
本市は、農地中間管理管理事業の業務の一部を受託し、「地域計画」の取組と連携して、貸借を推進します。
詳しくは農政課又は「公益財団法人ふくい農林水産支援センター」にお問い合わせください。
機構に農地を貸し付けるまでの手続き
農地バンクに預けた農地は長期間(10年間)預けることができ、貸付期間終了後は農地を解約することなく返却されます。
農地の貸借を行う場合は、事前に担い手(借り手)と相談、合意のうえで農地所有者(出し手)が農用地等貸付申出書を作成し、農政課に提出してください。
(注)相続登記が完了していない場合や共有名義など、追加の資料が必要になることがあります。
詳細については農用地等貸付申出書の添付書類を確認ください。
毎月、月の最終日が提出締め切り日です。
最終締め切り日は12月末です。
提出後、農地中間管理管理機構が農用地貸付申出書を基に農用地利用集積等促進計画書を出し手と借り手双方に作成し、押印することで手続きは完了します。
農地の解約について
貸し借りの契約がされている農地の解約については、以下の書類をご提出ください。
農地法第18条第6項の規定による通知書および農地賃貸借合意解約承諾書
申請に係る農地について、当該農地の所有者が相続していない場合:相続人同意書
(注) 上記のほか、次の書類が必要になる場合があります。農業委員会の指示に従ってください。
住民票、戸籍の附票、相続関係書類(遺産分割協議書、戸籍謄本 等)、
法人登記簿謄本(全部事項証明書 ) など
農地中間管理事業を活用した権利設定の解約については農政課窓口にて受付後、後日解約届が用意されますので一度ご相談ください。
添付ファイル
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