農業委員会

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 農政課

農業法人について

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農業法人について(農地所有適格法人等)

「農業法人」とは農業を営む法人の形態の総称であり、その中で農業を営むために農地を取得できる法人のことを「農地所有適格法人」と言います。
「農地所有適格法人」以外の法人が農地の所有をすることはできず、「農地所有適格法人」になるためには要件を満たす必要があります。
「農地所有適格法人」は所有以外に賃借なども可能です。
また賃借であれば、「農地所有適格法人」以外の法人でも農地を借りることが可能です。

「農地所有適格法人」(農地を所有できる)の要件

〇法人形態が次のいずれかであること
株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社

〇主たる事業内容が農業であること(自ら生産した農作物の販売・加工を含む)⇒売上高の過半を占める

〇農業関係者が総議決権の過半を占めること

〇役員の過半が農業に従事、かつ役員または重要な使用人の一人が農作業に従事

※要件の特例については農林水産省のホームページ等でご確認ください。

「農地所有適格法人」報告の義務について

「農地所有適格法人」は農地法第6条第1項により、要件を満たしているかどうかを確認するため、毎事業年度終了後3カ月以内に農地所有適格法人報告書を農業委員会まで提出しなければなりません。
(法人の所在地ではなく、権利のある農地の所在地がある市町村の農業委員会になります。複数にまたがる場合はそれぞれの市町村の農業委員会になります)
報告をしなかったり、虚偽の報告を行うと農地法第68条により過料が科せられます。

農地所有適格法人報告に必要なもの

農地所有適格法人報告書(ワード)

〇損益計算書等の収支が分かるもの

〇定款、組合員名簿等の写し(前年度報告から変更があった場合)

〇その他参考となる書類

「農地所有適格法人」以外の法人(一般法人)について

「農地所有適格法人」の要件を満たさなくても、下記の条件を満たせば農地の賃借をすることができます。

〇賃貸契約に解除条件が付されていること(農地を適正に利用しない場合に契約を解除する)

〇地域における役割分担のもとに農業を行うこと(地域での話し合いの参加、農道・水路等の維持活動の参加)

〇執行役員又は重要な使用人の一人以上が常時農業に従事すること

上記の条件を満たしているかどうかの確認のため、毎事業年度終了後3カ月以内に農地等の利用状況報告書を提出してもらう必要があります。

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