最終更新日 2023年11月27日
農地法第3条申請に係る下限面積要件の撤廃について
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農地法第3条申請に係る下限面積要件の撤廃について
農地についての権利の設定及び移転には、事前に農業委員会の許可を得ることが必要です。
許可の要件の一つに、許可後の譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができないという規定があり、越前市では原則50アール(一部40アール、30アール)に下限面積を定めていました。(下限面積要件)
このたび、農地法の一部改正により、この下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることになりました。
これにより、越前市で設定している下限面積も廃止することとなります。
なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については継続となります。
以下の要件をご確認ください。
令和5年4月1日以降の許可要件
項目 | 内容 |
全部効率 利用要件 |
申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 (誰かに貸し出している農地は、借主が適切に耕作していれば問題ありません。) |
常時従事 要件 |
申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。 (耕作のために必要な農作業に従事すること。) |
調和要件 | 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。 |
※法人が農地を取得する場合には別の要件があります。